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診療報酬点数

K514-6 生体部分肺移植術

  1. K514-6 生体部分肺移植術
    130,260点

1 生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の摘出のために要した提供者の療養 上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

2 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を 所定点数に加算する。

4 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算 する。

通知

(1) 対象疾患は、肺動脈性肺高血圧症、肺静脈狭窄症、肺毛細血管腫症、特発性間質性肺炎、気管支拡張症、肺サルコイドーシス、肺リンパ脈管筋腫症、アイゼンメンジャー症候群、その他の間質性肺炎、閉塞性細気管支炎、じん肺、肺好酸球性肉芽腫症、びまん性汎細気管支炎、慢性血栓塞栓性肺高血圧症、多発性肺動静脈瘻、α1アンチトリプシン欠損型肺気腫、その他の肺気腫、嚢胞性線維症、肺嚢胞症、慢性過敏性肺臓炎、その他肺・心肺移植関連学会協議会で承認する進行性肺疾患である。

(2) 生体肺を移植する場合においては、日本移植学会が作成した「生体部分肺移植ガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

(3) 生体肺を移植する場合においては肺提供者から移植肺を摘出することに係る全ての療養上の費用を所定点数により算出し、生体部分肺移植術の所定点数に加算する。なお、肺提供者の生体肺を摘出することに係る療養上の費用には、食事の提供も含まれ、具体的には、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算 定に関する基準」(平成 18 年厚生労働省告示第 99 号)によって算定した費用額を 10 円で除して得た数と他の療養上の費用に係る点数を合計した点数とする。この場合、肺提供者 から食事に係る標準負担額を求めることはできない。

(4) 生体部分肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(5) 肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を摘出した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の 合議に委ねる。なお、請求に当たっては、肺移植者の診療報酬明細書の摘要欄に肺提供者 の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、肺提供者の療養に係る所定点 数を記載した診療報酬明細書を添付すること。

(令和4年版)
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