(1) 18 歳以上の重症喘息患者に対し、気管支熱形成術(気管支サーモプラスティ)を実施した場合に、本区分の所定点数を算定する。
(2) 気管支ファイバースコピーに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
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