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診療報酬点数

K526 食道腫瘍摘出術

  1.  1 内視鏡によるもの
    8,480点
  2.  2 開胸又は開腹手術によるもの
    37,550点
  3.  3 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの
    50,250点

通知

「1」を行った場合について、マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

(令和6年版)