K555-3 胸腔鏡下弁置換術
注
注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換 術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
通知
(1) 次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定する。
ア 右小開胸手術であること。
イ 胸骨温存手術であること(胸骨部分切開を行うものは当該手術に含めない)。
ウ 主たる手術操作を胸腔鏡下に行っていること。
(2) 「K554-2」胸腔鏡下弁形成術を併せて行った場合は、弁置換又は弁形成を行った弁の合計数に基づき、本区分の所定点数により算定する。
(3) 同種弁を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。
(4) 弁提供者の移植用弁採取及び組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(5) 移植用弁採取に係る費用については、弁置換を行った保険医療機関にて請求するものとし、この場合の診療報酬の分配は、弁置換を行った保険医療機関と移植用弁採取を行った保険医療機関との合議に委ねる。
(6) 心臓弁再置換術加算は弁置換術後の再置換、弁置換術後の違う弁の置換又は弁形成後の弁置換を行った場合に算定する。なお、前回の手術から3か月以上経過していること。
(7) 心臓弁再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(令和6年版)