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診療報酬点数

K601-2 体外式膜型人工肺(1日につき)

  1.  1 初日
    30,150点
  2.  2 2日目以降
    3,000点

注 カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) 体外式膜型人工肺は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して使用した場合に算定する。

(2) 人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(令和6年版)

診療報酬点数

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