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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第8款 心・脈管(心、心膜、肺動静脈、冠血管等) > K548 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)

K548 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)

  1.  1 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの
    24,720点
  2.  2 エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの
    24,720点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知

(1) 同一医療機関において、同一患者の同一標的病変に対して区分番号「K546」経皮的冠動脈形成術、区分番号「K547」経皮的冠動脈粥腫切除術、区分番号「K548」経 皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)又は区分番号「K549」経皮的冠動脈 ステント留置術を行う場合の合計回数は、5年間に2回以下を標準とする。なお、医学的 根拠に基づきこれを超える回数の手術を実施する場合にあっては、以下の事項を診療報酬 明細書の摘要欄に詳細に記載すること。

ア 過去の実施時期

イ 実施した手術及びそれぞれの実施時において使用した経皮的冠動脈形成術用カテーテル、アテレクトミーカテーテル、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル、エキ シマレーザー血管形成用カテーテル及び冠動脈用ステントセットの使用本数

ウ 今回、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)を実施する理由及び医学的根拠

(2) 当該手術が、日本循環器学会、日本冠疾患学会、日本胸部外科学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会、日本集中治療医学会、 日本心臓リハビリテーション学会及び日本不整脈心電学会の承認を受けた「急性冠症候群 ガイドライン(2018 年改訂版)」又は「安定冠動脈疾患の血行再建ガイドライン(2018 年改訂版)」に沿って行われた場合に限り算定する。

(令和4年版)
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