(1) 内痔核に対するミリガン・モーガン手術により1か所又は2か所以上の手術を行った場合は、「4」により算定する。
(2) ホワイトヘッド手術は、「4」により算定する。
(3) 自動吻合器を用いて痔核手術を行った場合は、本区分の「6」により算定する。ただし、自動吻合器等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
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