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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第9款 腹部(胃、十二指腸) > K656-2 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)

K656-2 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)

  1. K656-2 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)
    40,050点

通知

(1) 次の患者に対して、腹腔鏡下にスリーブ状胃切除術を実施した場合に限り算定する。

ア 6か月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られないBMIが 35 以上の肥満症の患者であって、糖尿病、高血圧症、脂質異常症又は閉塞性睡眠時無呼吸症候群のうち 1つ以上を合併しているもの。

イ 6か月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られないBMIが 32~34.9 の肥満症の患者であって、ヘモグロビンA1c(HbA1c)が 8.0%以上(NGSP値)の糖尿病、高血圧症(6か月以上、降圧剤による薬物治療を行っても管理が困難(収縮期血 圧 160mmHg 以上)なものに限る。)、脂質異常症(6か月以上、スタチン製剤等による薬物治療を行っても管理が困難(LDLコレステロール 140mg/dL 以上又はnon-HDL コレステロール 170m/dL 以上)なものに限る。)又は閉塞性睡眠時無呼吸症候群(AHI≧30 の重症のものに限る。)のうち2つ以上を合併しているもの。

(2) 実施するに当たっては、高血圧症、脂質異常症又は糖尿病の治療について5年以上の経験を有する常勤の医師(当該保険医療機関に配置されている医師に限る。)が治療の必要 性を認めていること。

(3) 長期継続的に生活習慣病の管理を行うため、患者の同意を得た上で治療計画を作成し、当該手術の副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、術後の継続的 な治療を他の保険医療機関において行う場合は、術後の継続的な治療を担う他の保険医療 機関へ当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供すること。また、手術前のBMI、手術前に行われた内科的管理の内容及び期間、手術の必要性等を診療報酬明細書 の摘要欄及び診療録に記載すること。

(令和4年版)
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