K685 内視鏡的胆道結石除去術
注
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点 を所定点数に加算する。
通知
(1) 「1」の胆道砕石術を伴うものは、胆道鏡を用いT字管又は胆管外瘻孔を介し、若しくは内視鏡を用い経十二指腸的に、電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定する。
(2) バスケットワイヤーカテーテルを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、「2」その他のもので算定する。
(3) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
(4) 短期間又は同一入院期間中において、「K687」内視鏡的乳頭切開術と「K685」内視鏡的胆道結石除去術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。
(5) 「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。
(令和6年版)