(1) 「1」の「ロ」を算定する場合は、複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2) 「3」から「6」までについては、血行再建や胆道再建を伴うものは対象とならない。
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