注 区分番号K697-2に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号K69 7-3に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼 灼 療法を併せて実施した場合には、局所穿刺 療法併用加算として、6,000点を所定点数に加算する。
(1) 「1」の「ロ」を算定する場合は、複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2) 尾状葉全切除は「6」の3区域切除以上のもので算定する。なお、単に、尾状葉の一部を切除するものについては、「1」の部分切除で算定する。
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