K722 小腸結腸内視鏡的止血術
注
1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点 を所定点数に加算する。
2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、 3,500点を所定点数に加算する。
通知
(1) 小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
(2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
(3) 「注1」及び「注2」の加算については、小腸出血に対して内視鏡的止血術を行った場合のみ算定できる。
(4) 「注2」に規定するスパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を用いて実施した場合に算定する。
(令和6年版)