(1) 長期の栄養管理を目的として、腸瘻、虫垂瘻を造設する際には、腸瘻、虫垂瘻による療 養の必要性、管理の方法及び腸瘻、虫垂瘻による療養の終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。
(2) 長期の栄養管理を目的として、腸瘻、虫垂瘻を造設した後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、腸瘻、虫垂瘻による療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項並びに、患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。
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