注 区分番号K340-3からK340-7まで及びK350からK365までに掲 げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に算定する。
(1) 「K934」副鼻腔手術用内視鏡加算と併せて算定できる。
(2) 両側に使用した場合であっても一連として所定点数は 1 回に限り算定する。
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