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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第11部 麻酔第2節  神経ブロック料 > L104 トリガーポイント注射

L104 トリガーポイント注射

  1. L104 トリガーポイント注射
    70点

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(1) トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。

(2) トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。

(令和6年版)
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