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診療報酬点数

病理標本作製料 通則

1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定 する。

2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1 臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。

(令和4年版)
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