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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第13部 病理診断第1節  病理標本作製料 > N005-4 ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製

N005-4 ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製

  1. N005-4 ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
    2,700点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウ ンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。

通知

(1) ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、以下のいずれかを目的として、免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

ア 固形癌における抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤の適応判定の補助

イ 大腸癌におけるリンチ症候群の診断の補助

ウ 大腸癌における抗悪性腫瘍剤による治療法の選択の補助

(2) (1)に掲げるいずれか1つの目的で当該標本作製を実施した後に、別の目的で当該標本 作製を実施した場合にあっても、別に1回に限り算定できる。なお、この場合にあっては、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(3) 本標本作製及び「D004-2」に掲げるマイクロサテライト不安定性検査を同一の目的で実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(4) 「注」に規定する遺伝カウンセリング加算は、本標本作製(リンチ症候群の診断の補助に用いる場合に限る。)を実施する際、以下のいずれも満たす場合に算定できる。

ア 本標本作製の実施前に、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、患者又はその家族等に対し、当該標本作製の目的並びに当該標本作製の実施によって生じうる利益及び不利益についての説明等を含めたカウンセリングを行うとともに、その内容を文書により交付すること。

イ 臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、患者又はその家族等に対し、本標本作製の結果に基づいて療養上の指導を行うとともに、その内容を文書により交付すること。

ただし、この場合において、同一の目的で実施した「D004-2」に掲げるマイクロサテライト不安定性検査に係る遺伝カウンセリング加算は別に算定できない。

なお、遺伝カウンセリングの実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」及び関係学会による「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」を遵守すること。

(令和6年版)
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