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診療報酬点数

その他 通則

通則

1 処遇の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2

節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあって は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節(入院ベースアップ評価料を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料を算定する。

通知

<通則>

1 その他の費用は、第1節看護職員処遇改善評価料若しくは第2節ベースアップ評価料の各区分の所定点数のみにより、又は第1節看護職員処遇改善評価料及び第2節ベースアップ評価料の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受けた場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科においてベースアップ評価料(Ⅰ)若しくはベースアップ評価料(Ⅱ)又は歯科外来ベースアップ評価料(Ⅰ)若しくは歯科外来ベースアップ評価料(Ⅱ)(以下「ベースアップ評価料」という。)を算定することができる。ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみベースアップ評価料を算定する。

(令和6年版)
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