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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第1部 医学管理等第1節 医学管理料等 > B005-1-3 介護保険リハビリテーション移行支援料

B005-1-3 介護保険リハビリテーション移行支援料

  1. B005-1-3 介護保険リハビリテーション移行支援料
    500点

注 入院中の患者以外の患者(区分番号H001の注4、区分番号H001-2の注4又は区分番号H002の注4の規定により所定点数を算定する者に限る。)に対 して、当該患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等 が介護支援専門員等と連携し、当該患者を介護保険法第8条第5項に規定する訪問 リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同法第8条 の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション又は同条第6項に規定する 介護予防通所リハビリテーション(以下「介護リハビリテーション」という。)に 移行した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

通知

(1) 介護保険リハビリテーション移行支援料は、維持期のリハビリテーション( 区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の「注4」、区分番号「H001-2」 廃用症候群リハビリテーション料の「注4」及び区分番号「H002」運動器リハビリテ ーション料の「注4」に規定するものをいう。)を受けている入院中の患者以外の者に対 して、患者の同意を得て、介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項 に規定する訪問リハビリテーション、同法第8条第8項に規定する通所リハビリテーショ ン、同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション又は同法第8条の 2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションをいう。)へ移行するため、居宅介護支援事業者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)及び必要に応じて、介護保険によるリハビリテーションを当該患者に対して提供する事業所の従事者と連携し、介護サービス 計画書(ケアプラン)作成を支援した上で、介護保険によるリハビリテーションを開始し、 維持期のリハビリテーションを終了した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。なお、維持期のリハビリテーションと介護保険によるリハビリテーションを併用して行うことができる2月間(「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と 介護保険の相互に関連する事項等について」(平成 28 年3月 25 日保医発 0325 第8号)の第4の 10 に規定する2月間をいう。)は、当該支援料を算定できない。

(2) 患者の同意を得た上で、介護支援専門員より情報提供を受け、介護サービス計画書(ケアプラン)の写しを診療録等に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に当該患者が 介護保険によるリハビリテーションを開始した日及び維持期のリハビリテーションを終了 した日を記載する。

(3) 当該患者が、当該医療機関内で維持期のリハビリテーションから介護保険によるリハビリテーションに移行した場合は算定できない。

(令和4年版)
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