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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第1部 医学管理等第1節 医学管理料等 > B001 1 ウイルス疾患指導料

B001 1 ウイルス疾患指導料

  1.  イ ウイルス疾患指導料1
    240点
  2.  ロ ウイルス疾患指導料2
    330点

1 イについては、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病に罹患している患者 に対して、ロについては、後天性免疫不全症候群に罹患している患者に対して、 それぞれ療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に、イについては患者1人につき1回に限り、ロについては患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定して いる患者については算定しない。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、ロの指導が行われる場合は、220点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ウイルス疾患指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、それ ぞれ209点又は287点を算定する。

通知

B001 特定疾患治療管理料

1 ウイルス疾患指導料

(1) 肝炎ウイルス、HIV又は成人T細胞白血病ウイルスによる疾患に罹患しており、かつ、他人に対し感染させる危険がある者又はその家族に対して、療養上必要な指導及びウイルス感染防止のための指導を行った場合に、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病については、患者1人につき1回に限り算定し、後天性免疫不全症候群については、月1回に限り算定する。

(2) ウイルス疾患指導料は、当該ウイルス疾患に罹患していることが明らかにされた時点以降に、「注1」に掲げる指導を行った場合に算定する。なお、ウイルス感染防止のための指導には、公衆衛生上の指導及び院内感染、家族内感染防止のための指導等が含まれる。

(3) HIVの感染者に対して指導を行った場合には、「ロ」を算定する。

(4) 同一の患者に対して、同月内に「イ」及び「ロ」の双方に該当する指導が行われた場合は、主たるもの一方の所定点数のみを算定する。

(5) 「注2」に掲げる加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、後天性免疫不全症候群に罹患している患者又はHIVの感染者に対して療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に算定する。

(6) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(7) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

(令和6年版)
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