B001 29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料
注
1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、乳腺炎が原因となり母乳育児に困難を来しているものに対して、医 師又は助産師が乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行った場合に、1回の分 娩につき4回に限り算定する。
2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者 であって、乳腺炎が悪化し区分番号K472に掲げる乳腺膿瘍切開術を行った ことに伴い母乳育児に困難を来しているものに対し、医師又は助産師が乳腺膿 瘍切開創の管理を含む乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行った場合に、1 回の分娩につき8回に限り算定する。
通知
29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料
(1) 乳腺炎重症化予防ケア・指導料1は、入院中以外の乳腺炎の患者であって、乳腺炎が原因となり母乳育児に困難がある患者に対して、医師がケア及び指導の必要性があると認めた場合で、乳腺炎の重症化及び再発予防に係る指導並びに乳房に係る疾患を有する患者の診療について経験を有する医師又は乳腺炎及び母乳育児に関するケア・指導に係る経験を有する助産師が、当該患者に対して乳房のマッサージや搾乳等の乳腺炎に係るケア、授乳や生活に関する指導、心理的支援等の乳腺炎の早期回復、重症化及び再発予防に向けた包括的なケア及び指導を行った場合に、分娩 1 回につき 4 回に限り算定する。
(2) 乳腺炎重症化予防ケア・指導料2は、入院中以外の乳腺炎の患者であって、乳腺膿瘍切開術を行ったことに伴い母乳育児に困難がある患者に対して、医師がケア及び指導の必要性があると認めた場合で、乳腺炎の重症化及び再発予防に係る指導並びに乳房に係る疾患を有する患者の診療について経験を有する医師又は乳腺炎及び母乳育児に関するケア・指導に係る経験を有する助産師が、当該患者に対して乳腺膿瘍切開創の感染予防管理、排膿促進及び切開創を避けた授乳指導並びに(1)に規定する包括的なケア及び指導を行った場合に、分娩1回につき8回に限り算定する。
(3) 乳腺炎重症化予防ケア・指導料1を算定した後に乳腺膿瘍切開術を行った場合、引き続き乳腺炎重症化予防ケア・指導料2を分娩1回につき8回に限り算定できる。
(4) 当該ケア及び指導を実施する医師又は助産師は、包括的なケア及び指導に関する計画を作成し計画に基づき実施するとともに、実施した内容を診療録等に記載する。
(令和6年版)