B001 30 婦人科特定疾患治療管理料
B001 30 婦人科特定疾患治療管理料
250点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の器質性月経困難症の患者であって、ホルモン剤(器質性月経困難症に対して投与されたものに限る。)を投与している患者に対して、婦人科又は産婦人科を担当する医師が、患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行っ た場合に、3月に1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該 初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
通知
30 婦人科特定疾患治療管理料
(1) 婦人科又は産婦人科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以外の器質性月 経困難症の患者であって、ホルモン剤(器質性月経困難症に対して投与されたものに限る。)を投与しているものに対して、婦人科又は産婦人科を担当する医師が、患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、 3月に1回に限り算定すること。
(2) 治療計画を作成し、患者に説明して同意を得るとともに、毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。なお、治療計画の策定に当たっては、患者の病態、社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。
(3) 治療に当たっては、関連学会等から示されているガイドラインを踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。
(令和6年版)