今日の臨床サポート 今日の臨床サポート

診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第1部 医学管理等第1節 医学管理料等 > B001 35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料

B001 35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料

  1.  イ 1月目
    280点
  2.  ロ 2月目以降
    25点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲン免疫療法による治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を文書を用いて行い、当該患者の同意を得た上で、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限 り算定する。

通知

35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料

(1) アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎と診 断された患者に対して、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に月 1回に限り算定する。なお、アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料イにおいて「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことをいう。

(2) アレルゲン免疫療法を開始する前に、治療内容、期待される効果、副作用等について文書を用いた上で患者に説明し、同意を得ること。また、説明内容の要点を診療録に記載する。

(3) 学会によるガイドライン等を参考にすること。

(令和6年版)
戻る

さらなるご利用にはご登録が必要です。

こちらよりご契約または優待日間無料トライアルお申込みをお願いします。

(※トライアルご登録は1名様につき、一度となります)


ご契約の場合はご招待された方だけのご優待特典があります。

以下の優待コードを入力いただくと、

契約期間が通常12ヵ月のところ、14ヵ月ご利用いただけます。

優待コード: (利用期限:まで)

ご契約はこちらから