B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料
B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料
12,000点
注
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、区分番号D 006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査により得られた包括的なゲノ ムプロファイルの結果について、当該検査結果を医学的に解釈するためのがん薬物 療法又は遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリン グ技術を有する者等による検討会での検討を経た上で患者に提供し、かつ、治療方 針等について文書を用いて当該患者に説明した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
通知
(1) がんゲノムプロファイリング評価提供料は、固形がん患者について、区分番号D「00 6-19」がんゲノムプロファイリング検査を行い、得られた包括的なゲノムプロファイル の結果について、当該検査結果を医学的に解釈するための多職種(がん薬物療法に関する 専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医 師、遺伝カウンセリング技術を有する者等)による検討会(エキスパートパネル)での検 討を経た上で患者に提供し、治療方針等について文書を用いて患者に説明した場合に患者 1人につき1回に限り算定する。
(2) 当該検査実施時に患者から得られた同意に基づき、当該患者のがんゲノムプロファイルの解析により得られた遺伝子のシークエンスデータ(FASTQ又はBAM)、解析デー タ(VCF又はXML)及び臨床情報等を、保険医療機関又は検査会社等からがんゲノム 情報管理センター(C-CAT)に提出した場合に算定する。ただし、患者から同意が得 られなかった場合については、この限りではない。
(3) C-CATへのデータ提出に係る手続きに当たっては、個人情報の保護に係る諸法令を遵守すること。
(令和4年版)