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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第1部 医学管理等第1節 医学管理料等 > B001 特定疾患治療管理料

B001 特定疾患治療管理料

  1.  1 ウイルス疾患指導料
  2.  イ ウイルス疾患指導料1
    240点
  3.  ロ ウイルス疾患指導料2
    330点
  4. 注1 イについては、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病に罹患している患者 に対して、ロについては、後天性免疫不全症候群に罹患している患者に対して 、それぞれ療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に、イに ついては患者1人につき1回に限り、ロについては患者1人につき月1回に限 り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定し ている患者については算定しない。
  5. 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ロの指導が行われる場合は、220点を所 定点数に加算する。
  6. 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ウイルス疾患指導料を算定すべき医学管 理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、それ ぞれ209点又は287点を算定する。
  7.  2 特定薬剤治療管理料
  8.  イ 特定薬剤治療管理料1
    470点
  9.  ロ 特定薬剤治療管理料2
    100点
  10. 注1 イについては、ジギタリス製剤又は抗てんかん剤を投与している患者、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者 に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する 。
  11. 2 イについては、同一の患者につき特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を月2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は 1回に限り算定することとし、第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったと きに算定する。
  12. 3 イについては、ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状 態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわ らず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料1として算定する。
  13. 4 イについては、抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降 のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
  14. 5 イについては、てんかんの患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて、同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定 し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、当該管理 を行った月において、2回に限り所定点数を算定できる。
  15. 6 イについては、臓器移植後の患者に対して、免疫抑制剤の投与を行った場合 は、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、2,740点を所定点数に 加算する。
  16. 7 イについては、入院中の患者であって、バンコマイシンを投与しているものに対して、血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に基づ き、投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、530点を所定点数に加算す る。
  17. 8 イについては、注6及び注7に規定する患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算 定すべき月に限り、280点を所定点数に加算する。
  18. 9 イについては、ミコフェノール酸モフェチルを投与している臓器移植後の患者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が 必要と認め、同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結 果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、6月に1回に限り250点 を所定点数に加算する。
  19. 10 イについては、エベロリムスを投与している臓器移植後の患者であって、2 種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と認め、同 一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個 々の投与量を精密に管理した場合は、エベロリムスの初回投与を行った日の属 する月を含め3月に限り月1回、4月目以降は4月に1回に限り250点を所定 点数に加算する。
  20. 11 ロについては、サリドマイド及びその誘導体を投与している患者について、服薬に係る安全管理の遵守状況を確認し、その結果を所定の機関に報告する等 により、投与の妥当性を確認した上で、必要な指導等を行った場合に月1回に 限り所定点数を算定する。
  21.  3 悪性腫瘍特異物質治療管理料
  22.  イ 尿中BTAに係るもの
    220点
  23.  ロ その他のもの
  24.  (1) 1項目の場合
    360点
  25.  (2) 2項目以上の場合
    400点
  26. 注1 イについては、悪性腫瘍の患者に対して、尿中BTAに係る検査を行い、そ の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検 査及び治療管理を行ったときに算定する。
  27. 2 ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーに係る検査(注1に規定する検査を除く。)のうち1又は2以上の項目 を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り 第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。
  28. 3 注2に規定する悪性腫瘍特異物質治療管理に係る腫瘍マーカーの検査を行った場合は、1回目の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定すべき月に限り、150 点をロの所定点数に加算する。ただし、当該月の前月に腫瘍マーカーの所定点 数を算定している場合は、この限りでない。
  29. 4 注1に規定する検査及び治療管理並びに注2に規定する検査及び治療管理を 同一月に行った場合にあっては、ロの所定点数のみにより算定する。
  30. 5 腫瘍マーカーの検査に要する費用は所定点数に含まれるものとする。
  31. 6 注1及び注2に規定されていない腫瘍マーカーの検査及び計画的な治療管理であって特殊なものに要する費用は、注1又は注2に掲げられている腫瘍マー カーの検査及び治療管理のうち、最も近似するものの所定点数により算定する 。
  32.  4 小児特定疾患カウンセリング料
  33.  イ 医師による場合
  34.  (1) 月の1回目
    500点
  35.  (2) 月の2回目
    400点
  36.  ロ 公認心理師による場合
    200点
  37. 注 小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、小児科若しくは心療内 科を担当する医師又は医師の指示を受けた公認心理師が、別に厚生労働大臣が定 める患者であって入院中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリングを同 一月内に1回以上行った場合に、2年を限度として月2回に限り算定する。ただ し、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号I002に掲げる 通院・在宅精神療法又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している 患者については算定しない。
  38.  5 小児科療養指導料
    270点
  39. 注1 小児科を標榜する保険医療機関において、慢性疾患であって生活指導が特に 必要なものを主病とする15歳未満の患者であって入院中以外のものに対して、 必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、区 分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号B001の7に掲げる 難病外来指導管理料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導 管理料を算定している患者については算定しない。
  40. 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該 初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
  41. 3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から起 算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本 料に含まれるものとする。
  42. 4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理 を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指 導管理料に含まれるものとする。
  43. 5 人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、治療方針等について話し合い、当該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、人工呼吸器導入時相談 支援加算として、当該内容を文書により提供した日の属する月から起算して1 月を限度として、1回に限り、500点を所定点数に加算する。
  44. 6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、小児科療養指導料を算定すべき医学管理 を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、235点を算定する 。
  45.  6 てんかん指導料
    250点
  46. 注1 小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心療内科を標榜する保 険医療機関において、その標榜する診療科を担当する医師が、てんかん(外傷 性のものを含む。)の患者であって入院中以外のものに対して、治療計画に基 づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
  47. 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該 初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
  48. 3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれる ものとする。
  49. 4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号B001の5に掲 げる小児科療養指導料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指 導管理料を算定している患者については算定しない。
  50. 5 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げ るそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。
  51. 6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、てんかん指導料を算定すべき医学管理を 情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、218点を算定する。
  52.  7 難病外来指導管理料
    270点
  53. 注1 入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とす るものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき 療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
  54. 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該 初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
  55. 3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれる ものとする。
  56. 4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料又は区分番号B001の8に 掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については算定しない。
  57. 5 人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、治療方針等について話し合い、当該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、人工呼吸器導入時相談 支援加算として、当該内容を文書により提供した日の属する月から起算して1 月を限度として、1回に限り、500点を所定点数に加算する。
  58. 6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病外来指導管理料を算定すべき医学管 理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、235点を算定す る。
  59.  8 皮膚科特定疾患指導管理料
  60.  イ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)
    250点
  61.  ロ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)
    100点
  62. 注1 皮膚科又は皮膚泌尿器科を標榜する保険医療機関において、皮膚科又は皮膚 泌尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患 者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行 った場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。
  63. 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該 初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
  64. 3 入院中の患者に対して指導を行った場合又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第 1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
  65. 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき 医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて 、それぞれ218点又は87点を算定する。
  66.  9 外来栄養食事指導料
  67.  イ 外来栄養食事指導料1
  68.  (1) 初回
  69.  ① 対面で行った場合
    260点
  70.  ② 情報通信機器等を用いた場合
    235点
  71.  (2) 2回目以降
  72.  ① 対面で行った場合
    200点
  73.  ② 情報通信機器等を用いた場合
    180点
  74.  ロ 外来栄養食事指導料2
  75.  (1) 初回
  76.  ① 対面で行った場合
    250点
  77.  ② 情報通信機器等を用いた場合
    225点
  78.  (2) 2回目以降
  79.  ① 対面で行った場合
    190点
  80.  ② 情報通信機器等を用いた場合
    170点
  81. 注1 イの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該 保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初 回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に 限り算定する。
  82. 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の 患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な 献立等によって月2回以上の指導を行った場合に限り、月の2回目の指導時に イの(2)の①の点数を算定する。ただし、区分番号B001-2-12に掲げる外 来腫瘍化学療法診療料を算定した日と同日であること。
  83. 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の 患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の専門的な知識を有する 管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に限り、月1回に限り 260点を算定する。
  84. 4 イの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該 保険医療機関の管理栄養士が電話又は情報通信機器によって必要な指導を行っ た場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっ ては月1回に限り算定する。
  85. 5 ロの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師 の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって 指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他 の月にあっては月1回に限り算定する。
  86. 6 ロの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師 の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が電話又は情報通信機器に よって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
  87.  10 入院栄養食事指導料(週1回)
  88.  イ 入院栄養食事指導料1
  89.  (1) 初回
    260点
  90.  (2) 2回目
    200点
  91.  ロ 入院栄養食事指導料2
  92.  (1) 初回
    250点
  93.  (2) 2回目
    190点
  94. 注1 イについては、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具 体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。
  95. 2 ロについては、診療所において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関 以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回 に限り算定する。
  96. 3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説 明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設等又は障害者の日常生活及 び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1項に規定する指定障害者支援施 設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設の医師 又は管理栄養士と共有した場合に、入院中1回に限り、栄養情報提供加算とし て50点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B005に掲げる 退院時共同指導料2は別に算定できない。
  97.  11 集団栄養食事指導料
    80点
  98. 注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が栄養指導を行った場 合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
  99.  12 心臓ペースメーカー指導管理料
  100.  イ 着用型自動除細動器による場合
    360点
  101.  ロ ペースメーカーの場合
    300点
  102.  ハ 植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器の場合
    520点
  103. 注1 体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者(ロについては入院中 の患者以外のものに限る。)に対して、療養上必要な指導を行った場合に、1 月に1回に限り算定する。
  104. 2 区分番号K597に掲げるペースメーカー移植術、区分番号K598に掲げる両心室ペースメーカー移植術、区分番号K599に掲げる植込型除細動器移 植術又は区分番号K599-3に掲げる両室ペーシング機能付き植込型除細動 器移植術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加 算として、140点を所定点数に加算する。
  105. 3 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者について は算定しない。
  106. 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該患者(イを算定する場合に限る。)に対して、植込型除細動器の適応の可否が確 定するまでの期間等に使用する場合に限り、初回算定日の属する月から起算し て3月を限度として、月1回に限り、植込型除細動器移行期加算として、 31,510点を所定点数に加算する。
  107. 5 ロ又はハを算定する患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前回 受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療 養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、それぞれ260 点又は480点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、11月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。
  108.  13 在宅療養指導料
    170点
  109. 注1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者又は器具を装着しておりその管理に配慮を必 要とする患者に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅 療養上必要な指導を個別に行った場合に、患者1人につき月1回(初回の指導 を行った月にあっては、月2回)に限り算定する。
  110. 2 1回の指導時間は30分を超えるものでなければならないものとする。
  111.  14 高度難聴指導管理料
  112.  イ 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った日から起算して3月以内の 期間に行った場合
    500点
  113.  ロ イ以外の場合
    420点
  114. 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、高度難 聴の患者に対して必要な療養上の指導を行った場合に算定する。
  115. 2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者については月1回に 限り、その他の患者については年1回に限り算定する。
  116. 3 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者に対して、人工内耳用音声信号処理装置の機器調整を行った場合は、人工内耳機器調整加算として 6歳未満の乳幼児については3月に1回に限り、6歳以上の患者については6 月に1回に限り800点を所定点数に加算する。
  117.  15 慢性維持透析患者外来医学管理料
    2,211点
  118. 注1 入院中の患者以外の慢性維持透析患者に対して検査の結果に基づき計画的な 医学管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
  119. 2 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲げるものは所定点数に含まれる ものとし、また、区分番号D026に掲げる尿・糞便等検査判断料、血液学的 検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料又は免疫学的検査 判断料は別に算定できないものとする。
  120. イ 尿中一般物質定性半定量検査
  121. ロ 尿沈渣(鏡検法)
  122. ハ 糞便検査
  123. 糞便中ヘモグロビン定性
  124. ニ 血液形態・機能検査
  125. 赤血球沈降速度(ESR)、網赤血球数、末梢血液一般検査、末梢血液 像(自動機械法)、末梢血液像(鏡検法)、ヘモグロビンA1c(HbA1 c)
  126. ホ 出血・凝固検査
  127. 出血時間
  128. ヘ 血液化学検査
  129. 総ビリルビン、総蛋白、アルブミン(BCP改良法・BCG法)、尿素窒 素、クレアチニン、尿酸、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、アミラーゼ、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、鉄(Fe)、マグネシウム、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、グリコアルブミン、1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)、1,25 -ジヒドロキシビタミンD、HDL-コレステロール、LDL-コレステ ロール、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC) (比色法)、蛋白分画、血液ガス分析、アルミニウム(Al)、フェリチン 半定量、フェリチン定量、シスタチンC、ペントシジン
  130. ト 内分泌学的検査
  131. トリヨードサイロニン(T)、サイロキシン(T)、甲状腺刺激ホルモ ン(TSH)、副甲状腺ホルモン(PTH)、遊離トリヨードサイロニン( FT)、C-ペプチド(CPR)、遊離サイロキシン(FT)、カルシト ニン、心房性Na利尿ペプチド(ANP)、脳性Na利尿ペプチド(BNP )
  132. チ 感染症免疫学的検査
  133. 梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清 反応(STS)定量
  134. リ 肝炎ウイルス関連検査
  135. HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体定性・定量
  136. ヌ 血 漿 蛋白免疫学的検査
  137. C反応性蛋白(CRP)、血清補体価(CH50)、免疫グロブリン、C、 C、トランスフェリン(Tf)、β-マイクログロブリン
  138. ル 心電図検査
  139. ヲ 写真診断
  140. 単純撮影(胸部)
  141. ワ 撮影
  142. 単純撮影(胸部)
  143. 3 腎代替療法に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、腎代替療法実績加 算として、100点を所定点数に加算する。
  144.  16 喘息治療管理料
  145.  イ 喘息治療管理料1
  146.  (1) 1月目
    75点
  147.  (2) 2月目以降
    25点
  148.  ロ 喘息治療管理料2
    280点
  149. 注1 イについては、入院中の患者以外の喘息の患者に対して、ピークフローメー ターを用いて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
  150. 2 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重度喘息である20歳以上 の患者(中等度以上の発作により当該保険医療機関に緊急受診(区分番号A0 00に掲げる初診料の注7、区分番号A001に掲げる再診料の注5又は区分 番号A002に掲げる外来診療料の注8に規定する加算を算定したものに限る 。)した回数が過去1年間に3回以上あるものに限る。)に対して、治療計画 を策定する際に、日常の服薬方法、急性増悪時における対応方法について、そ の指導内容を文書により交付し、週1回以上ピークフローメーターに加え一秒 量等計測器を用い、検査値等を報告させた上で管理した場合に、重度喘息患者 治療管理加算として、次に掲げる点数を月1回に限り加算する。
  151. イ 1月目 2,525点
  152. ロ 2月目以降6月目まで 1,975点
  153. 3 ロについては、入院中の患者以外の喘息の患者(6歳未満又は65歳以上のも のに限る。)であって、吸入ステロイド薬を服用する際に吸入補助器具を必要 とするものに対して、吸入補助器具を用いた服薬指導等を行った場合に、初回 に限り算定する。
  154.  17 慢性疼痛疾患管理料
    130点
  155. 注1 診療所である保険医療機関において、入院中の患者以外の慢性疼痛に係る疾 患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限 り算定する。
  156. 2 区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固 定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、 区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119-4 に掲げる肛門処置の費用(薬剤の費用を除く。)は、所定点数に含まれるもの とする。
  157.  18 小児悪性腫瘍患者指導管理料
    550点
  158. 注1 小児科を標榜する保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする15歳未満の 患者であって入院中の患者以外のものに対して、計画的な治療管理を行った場 合に、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療 養管理料又は区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料を算定している 患者については算定しない。
  159. 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該 初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
  160. 3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本 料に含まれるものとする。
  161. 4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理 を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指 導管理料に含まれるものとする。
  162. 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定すべ き医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、479点 を算定する。
  163.  19 削除
  164.  20 糖尿病合併症管理料
    170点
  165. 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、糖尿病足病変ハイリスク要因を有し、医 師が糖尿病足病変に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患 者に対して、医師又は医師の指示に基づき看護師が当該指導を行った場合に、 月1回に限り算定する。
  166. 2 1回の指導時間は30分以上でなければならないものとする。
  167.  21 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
    150点
  168. 注1 耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が 、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、計画的 な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回 に限り算定する。
  169. 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該 初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
  170. 3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれる ものとする。
  171.  22 がん性疼痛緩和指導管理料
    200点
  172. 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬 を投与している患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当 該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた保険医が計画的な治療管理及び 療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合に、月1回に限り算定する。
  173. 2 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に50 点を加算する。
  174. 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛緩和指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、174点を 算定する。
  175.  23 がん患者指導管理料
  176.  イ 医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等によ り提供した場合
    500点
  177.  ロ 医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合
    200点
  178.  ハ 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により 説明を行った場合
    200点
  179.  ニ 医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合
    300点
  180. 注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者で あって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医 療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合い、そ の内容を文書等により提供した場合又は入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の 患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と 共同して、診療方針等について十分に話し合った上で、当該診療方針等に関す る当該患者の意思決定に対する支援を行い、その内容を文書等により提供した 場合に、患者1人につき1回(当該患者について区分番号B005-6に掲げ るがん治療連携計画策定料を算定した保険医療機関及び区分番号B005-6 -2に掲げるがん治療連携指導料を算定した保険医療機関が、それぞれ当該指 導管理を実施した場合には、それぞれの保険医療機関において、患者1人につ き1回)に限り算定する。
  181. 2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者で あって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医 療機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき看護師若しくは公認心理師が、 患者の心理的不安を軽減するための面接を行った場合に、患者1人につき6回 に限り算定する。
  182. 3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者で あって継続して抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射を受けているものに対して、当該 患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき 薬剤師が、投薬又は注射の前後にその必要性等について文書により説明を行っ た場合に、患者1人につき6回に限り算定する。
  183. 4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め る患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、区分 番号D006-18に掲げるBRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするもの を実施する前にその必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場 合に、患者1人につき1回に限り算定する。
  184. 5 ロについて、区分番号A226-2に掲げる緩和ケア診療加算、区分番号B 001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B001の22に掲 げるがん性疼痛緩和指導管理料又は区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケ ア管理料は、別に算定できない。
  185. 6 ハについて、区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料、区分番号B00 8に掲げる薬剤管理指導料、区分番号F100に掲げる処方料の注7に規定す る加算又は区分番号F400に掲げる処方箋料の注6に規定する加算は、別に 算定できない。
  186. 7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん患者指導管理料を算定すべき医学管 理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ、ロ、ハ又はニの所定点数に代え て、それぞれ435点、174点、174点又は261点を算定する。
  187.  24 外来緩和ケア管理料
    290点
  188. 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する入院中の患者以外の患 者(症状緩和を目的として麻薬が投与されている患者に限る。)に対して、当 該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行 った場合に、月1回に限り算定する。
  189. 2 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に 150点を加算する。
  190. 3 区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料は、別に算定でき ない。
  191. 4 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも のとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有 無にかかわらず、所定点数に代えて、外来緩和ケア管理料(特定地域)として 、150点を算定する。
  192. 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来緩和ケア管理料を算定すべき医学管 理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、252点(注4に 規定する外来緩和ケア管理料(特定地域)を算定すべき医学管理を情報通信機 器を用いて行った場合にあっては、131点)を算定する。
  193.  25 移植後患者指導管理料
  194.  イ 臓器移植後の場合
    300点
  195.  ロ 造血幹細胞移植後の場合
    300点
  196. 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、臓器移植後又は造血幹細胞移植後の患者 であって、入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看 護師、薬剤師等が共同して計画的な医学管理を継続して行った場合に、月1回 に限り算定する。
  197. 2 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者について は算定しない。
  198. 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、移植後患者指導管理料を算定すべき医学 管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又ロの所定点数に代えて、それ ぞれ261点を算定する。
  199.  26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料
    810点
  200. 注1 植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投与を含む。)を行っている入院中 の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定す る。
  201. 2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加 算として、140点を所定点数に加算する。
  202.  27 糖尿病透析予防指導管理料
    350点
  203. 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定め る者に限る。)であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認め た入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保 健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算 定する。
  204. 2 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれるものとする。
  205. 3 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者について は算定しない。
  206. 4 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも のとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有 無にかかわらず、所定点数に代えて、糖尿病透析予防指導管理料(特定地域) として、175点を算定する。
  207. 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、高度腎機能障害の患者に対して医師が必 要な指導を行った場合には、高度腎機能障害患者指導加算として、100点を所 定点数に加算する。
  208. 6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、糖尿病透析予防指導管理料を算定すべき 医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、305点( 注4に規定する糖尿病透析予防指導管理料(特定地域)を算定すべき医学管理 を情報通信機器を用いて行った場合にあっては、152点)を算定する。
  209.  28 小児運動器疾患指導管理料
    250点
  210. 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、運動器疾 患を有する20歳未満のものに対し、小児の運動器疾患に関する専門の知識を有す る医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った 場合に、6月に1回(初回算定日の属する月から起算して6月以内は月1回)に 限り算定する。ただし、同一月に区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導 料を算定している患者については、算定できない。
  211.  29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料
  212.  イ 初回
    500点
  213.  ロ 2回目から4回目まで
    150点
  214. 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、乳腺炎が 原因となり母乳育児に困難を来しているものに対して、医師又は助産師が乳腺炎 に係る包括的なケア及び指導を行った場合に、1回の分娩につき4回に限り算定 する。
  215.  30 婦人科特定疾患治療管理料
    250点
  216. 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の器質性月経困難症の 患者であって、ホルモン剤(器質性月経困難症に対して投与されたものに限る 。)を投与している患者に対して、婦人科又は産婦人科を担当する医師が、患 者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導 を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
  217. 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該 初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
  218.  31 腎代替療法指導管理料
    500点
  219. 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって 入院中の患者以外のものに対して、当該患者の同意を得て、看護師と共同して 、当該患者と診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提 供した場合に、患者1人につき2回に限り算定する。
  220. 2 1回の指導時間は30分以上でなければならないものとする。
  221. 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、腎代替療法指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、435点を算定 する。
  222.  32 一般不妊治療管理料
    250点
  223. 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の不妊症の患者であっ て、一般不妊治療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画 的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月 に1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の33に掲げる生殖補助医療 管理料を算定している患者については算定しない。
  224. 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該 初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
  225.  33 生殖補助医療管理料
  226.  イ 生殖補助医療管理料1
    300点
  227.  ロ 生殖補助医療管理料2
    250点
  228. 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の不妊症の患者であっ て、生殖補助医療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画 的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該 基準に係る区分に従い、月1回に限り算定する。
  229. 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該 初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
  230.  34 二次性骨折予防継続管理料
  231.  イ 二次性骨折予防継続管理料1
    1,000点
  232.  ロ 二次性骨折予防継続管理料2
    750点
  233.  ハ 二次性骨折予防継続管理料3
    500点
  234. 注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって 、大腿骨近位部骨折に対する手術を行ったものに対して、二次性骨折の予防を 目的として、骨粗 鬆 症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院 中1回に限り算定する。
  235. 2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし て保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって 、他の保険医療機関においてイを算定したものに対して、継続して骨粗 鬆 症 の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
  236. 3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者 であって、イを算定したものに対して、継続して骨粗 鬆 症の計画的な評価及 び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度とし て、月1回に限り算定する。
  237.  35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
  238.  イ 1月目
    280点
  239.  ロ 2月目以降
    25点
  240. 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲン免疫療法による治療の 必要を認め、治療内容等に係る説明を文書を用いて行い、当該患者の同意を得た 上で、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限 り算定する。
  241.  36 下肢創傷処置管理料
    500点
  242. 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、下肢の潰 瘍を有するものに対して、下肢創傷処置に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、区分 番号J000-2に掲げる下肢創傷処置を算定した日の属する月において、月1 回に限り算定する。ただし、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料 は、別に算定できない。

通知

1 ウイルス疾患指導料

(1) 肝炎ウイルス、HIV又は成人T細胞白血病ウイルスによる疾患に罹患しており、かつ、他人に対し感染させる危険がある者又はその家族に対して、療養上必要な指導及び ウイルス感染防止のための指導を行った場合に、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血 病については、患者1人につき1回に限り算定し、後天性免疫不全症候群については、 月1回に限り算定する。

(2) ウイルス疾患指導料は、当該ウイルス疾患に罹患していることが明らかにされた時点以降に、「注1」に掲げる指導を行った場合に算定する。なお、ウイルス感染防止のた めの指導には、公衆衛生上の指導及び院内感染、家族内感染防止のための指導等が含ま れる。

(3) HIVの感染者に対して指導を行った場合には、「ロ」を算定する。

(4) 同一の患者に対して、同月内に「イ」及び「ロ」の双方に該当する指導が行われた場合は、主たるもの一方の所定点数のみを算定する。

(5) 「注2」に掲げる加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、後天性免疫不全症候群に罹 患している患者又はHIVの感染者に対して療養上必要な指導及び感染予防に関する指 導を行った場合に算定する。

(6) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(7) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

2 特定薬剤治療管理料

(1) 特定薬剤治療管理料1

ア 特定薬剤治療管理料1は、下記のものに対して投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

(イ) 心疾患患者であってジギタリス製剤を投与しているもの

(ロ) てんかん患者であって抗てんかん剤を投与しているもの

(ハ) 臓器移植術を受けた患者であって臓器移植における拒否反応の抑制を目的として免疫抑制剤を投与しているもの

(ニ) 気管支喘息、喘息性(様)気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫又は未熟児無呼吸発作の患者であってテオフィリン製剤を投与しているもの

(ホ) 不整脈の患者であって不整脈用剤を継続的に投与しているもの

(ヘ) 統合失調症の患者であってハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投与しているもの

(ト) 躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの

(チ) 躁うつ病又は躁病の患者であってバルプロ酸ナトリウム又はカルバマゼピンを投与しているもの

(リ) ベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの又はその他の非感染性ぶどう膜炎(既存治療で効果不十分で、視力低下のおそれのある活動 性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る。)、再生不良性貧血、赤芽球 癆、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身型重症筋無力 症、アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者に限る。)、ネ フローゼ症候群若しくは川崎病の急性期の患者であってシクロスポリンを投与し ているもの

(ヌ) 全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎炎、潰瘍性大腸炎又は間質性肺炎(多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併するものに限る。)の患者であってタクロ リムス水和物を投与しているもの

(ル) 若年性関節リウマチ、リウマチ熱又は慢性関節リウマチの患者であってサリチル酸系製剤を継続的に投与しているもの

(ヲ) 悪性腫瘍の患者であってメトトレキサートを投与しているもの

(ワ) 結節性硬化症の患者であってエベロリムスを投与しているもの

(カ) 入院中の患者であってアミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質又はトリアゾール系抗真菌剤を数日間以上投与しているもの

(ヨ) 重症又は難治性真菌感染症又は造血幹細胞移植の患者であってトリアゾール系抗真菌剤を投与(造血幹細胞移植の患者にあっては、深在性真菌症の予防を目的 とするものに限る。)しているもの

(タ) イマチニブを投与しているもの

(レ) リンパ脈管筋腫症の患者であってシロリムス製剤を投与しているもの

(ソ) 腎細胞癌の患者であって抗悪性腫瘍剤としてスニチニブを投与しているもの

(ツ) 片頭痛の患者であってバルプロ酸ナトリウムを投与しているもの

(ネ) 統合失調症の患者であって治療抵抗性統合失調症治療薬を投与しているもの

イ 特定薬剤治療管理料1を算定できる不整脈用剤とはプロカインアミド、N-アセチルプロカインアミド、ジソピラミド、キニジン、アプリンジン、リドカイン、ピルジ カイニド塩酸塩、プロパフェノン、メキシレチン、フレカイニド、シベンゾリンコハ ク酸塩、ピルメノール、アミオダロン、ソタロール塩酸塩及びベプリジル塩酸塩をい う。

ウ 特定薬剤治療管理料1を算定できるグリコペプチド系抗生物質とは、バンコマイシン及びテイコプラニンをいい、トリアゾール系抗真菌剤とは、ボリコナゾールをいう。

エ 特定薬剤治療管理料1を算定できる免疫抑制剤とは、シクロスポリン、タクロリムス水和物、エベロリムス及びミコフェノール酸モフェチルをいう。

オ 特定薬剤治療管理料1を算定できる治療抵抗性統合失調症治療薬とは、クロザピンをいう。

カ 当該管理料には、薬剤の血中濃度測定、当該血中濃度測定に係る採血及び測定結果に基づく投与量の管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうちに2回以上血中 濃度を測定した場合であっても、それに係る費用は別に算定できない。ただし、別の 疾患に対して別の薬剤を投与した場合(例えば、てんかんに対する抗てんかん剤と気 管支喘息に対するテオフィリン製剤の両方を投与する場合)及び同一疾患についてアの(イ)から(ネ)までのうち同一の区分に該当しない薬剤を投与した場合(例えば、発 作性上室性頻脈に対してジギタリス製剤及び不整脈用剤を投与した場合)はそれぞれ 算定できる。

キ 薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に添付又は記載する。

ク ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合は、1回に限り急速飽和完了日に「注3」に規定する点数を算定することとし、当該算定を行った急速飽和完了日の属する月に おいては、別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。なお、急速飽和とは、重症う っ血性心不全の患者に対して2日間程度のうちに数回にわたりジギタリス製剤を投与 し、治療効果が得られる濃度にまで到達させることをいう。

ケ てんかん重積状態のうち算定の対象となるものは、全身性けいれん発作重積状態であり、抗てんかん剤を投与している者について、注射薬剤等の血中濃度を測定し、そ の測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、重積状態が消失し た日に「注3」に規定する点数を算定することとし、当該算定を行った重積状態消失 日の属する月においては、別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。

コ 「注3」に規定する点数を算定する場合にあっては、「注8」に規定する加算を含め別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。

サ 「注4」に規定する「抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者」には、躁うつ病又は躁病によりバルプロ酸又はカルバマゼピンを投与している患者が含まれ、 当該患者は4月目以降においても減算対象とならない。また、所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定する「4月目以降」とは、初回の算定から暦月で数えて4 月目以降のことである。

シ 免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者については、臓器移植を行った日の属す る月を含め3月に限り、臓器移植加算として「注6」に規定する加算を算定し、「注 8」に規定する初回月加算は算定しない。また、「注6」に規定する加算を算定する 場合には、「注9」及び「注 10」に規定する加算は算定できない。

ス 「注7」に規定する加算は、入院中の患者であって、バンコマイシンを数日間以上投与しているものに対して、バンコマイシンの安定した血中至適濃度を得るため頻回 の測定を行った場合は、1回に限り、初回月加算(バンコマイシンを投与した場合) として「注7」に規定する加算を算定し、「注8」に規定する加算は別に算定できな い。

セ 「注8」に規定する初回月加算は、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り算定できるものであり、薬剤を変更した場合に おいては算定できない。

ソ 「注9」に規定する加算を算定する場合は、ミコフェノール酸モフェチルの血中濃度測定の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細を記載すること。

タ 「注 10」に規定する加算を算定する場合は、エベロリムスの初回投与から3月の間に限り、当該薬剤の血中濃度測定の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細を 記載すること。

チ 「注9」及び「注 10」に規定する加算は同一月内に併せて算定できない。

ツ 特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについては、その都度当局に内議し、最も近似する測定及び治療管理とし て準用が通知された算定方法により算定する。

(2) 特定薬剤治療管理料2

ア 特定薬剤治療管理料2は、胎児曝露を未然に防止するための安全管理手順を遵守した上でサリドマイド製剤及びその誘導体の処方及び調剤を実施した患者に対して、医師及び薬剤師が、当該薬剤の管理の状況について確認及び適正使用に係る必要な説明を行い、当該医薬品の製造販売を行う企業に対して確認票等を用いて定期的に患者の 服薬に係る安全管理の遵守状況等を報告した場合において、月に1回につき算定する。

イ サリドマイド製剤及びその誘導体とは、サリドマイド、レナリドミド及びポマリドミドをいう。

ウ 安全管理手順については「サリドマイド製剤安全管理手順(TERMS)」及び「レブラミド・ポマリスト適正管理手順(RevMate)」を遵守すること。

エ 特定薬剤治療管理料2を算定する場合は、診療録等に指導内容の要点を記録すること。

3 悪性腫瘍特異物質治療管理料

(1) 悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場 合に、月1回に限り算定する。

(2) 悪性腫瘍特異物質治療管理料には、腫瘍マーカー検査、当該検査に係る採血及び当該検査の結果に基づく治療管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうち2回以上腫 瘍マーカー検査を行っても、それに係る費用は別に算定できない。

(3) 腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を診療録に添付又は記載する。

(4) 「注3」に規定する初回月加算は、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って算定する。ただし、悪性腫瘍特異物質治 療管理料を算定する当該初回月の前月において、区分番号「D009」腫瘍マーカーを 算定している場合は、当該初回月加算は算定できない。

(5) 区分番号「D009」腫瘍マーカーにおいて、併算定が制限されている項目を同一月に併せて実施した場合には、1項目とみなして、本管理料を算定する。

(6) 当該月に悪性腫瘍特異物質以外の検査(本通知の腫瘍マーカーの項に規定する例外規定を含む。)を行った場合は、本管理料とは別に、検査に係る判断料を算定できる。

(例) 肝癌の診断が確定している患者で α-フェトプロテインを算定し、別に、区分番号「D008」内分泌学的検査を行った場合の算定

悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」の「(1)」

+区分番号「D008」内分泌学的検査の実施料

+区分番号「D026」の「5」生化学的検査(Ⅱ)判断料

(7) 特殊な腫瘍マーカー検査及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについては、その都度当局に内議し、最も近似する腫瘍マーカー検査及び治療管 理として準用が通知された算定方法により算定する。

4 小児特定疾患カウンセリング料

(1) 「イ」については、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で、小児科(小児外科を含む。以下この 部において同じ。)又は心療内科の医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウ ンセリングを行った場合に算定する。

(2) 「ロ」については、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族等に対して、日常生活の環境等を十分勘案した上で、当該患者の診療を担当する小児 科又は心療内科の医師の指示の下、公認心理師が当該医師による治療計画に基づいて療 養上必要なカウンセリングを 20 分以上行った場合に算定する。なお、一連のカウンセリングの初回は当該医師が行うものとし、継続的にカウンセリングを行う必要があると認 められる場合においても、3月に1回程度、医師がカウンセリングを行うこと。

(3) カウンセリングを患者の家族等に対して行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。

(4) 小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者は、次に掲げる患者である。

ア 気分障害の患者

イ 神経症性障害の患者

ウ ストレス関連障害の患者

エ 身体表現性障害(小児心身症を含む。また、喘息や周期性嘔吐症等の状態が心身症と判断される場合は対象となる。)の患者

オ 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(摂食障害を含む。)の患者

カ 心理的発達の障害(自閉症を含む。)の患者

キ 小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む。)の患者

(5) 小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者には、登校拒否の者及び家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある者を含むものであること。

(6) 小児特定疾患カウンセリング料は、同一暦月において第1回目及び第2回目のカウンセリングを行った日に算定する。

(7) 「ロ」を算定する場合、公認心理師は、当該疾病の原因と考えられる要素、治療計画及び指導内容の要点等についてカウンセリングに係る概要を作成し、指示を行った医師 に報告する。当該医師は、公認心理師が作成した概要の写しを診療録に添付する。

(8) 小児特定疾患カウンセリング料を算定する場合には、同一患者に対し第1回目のカウンセリングを行った年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(9) 電話によるカウンセリングは、本カウンセリングの対象とはならない。

(10) 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。

ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者

イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

5 小児科療養指導料

(1) 小児科のみを専任する医師が作成する一定の治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に限り算定する。治療計画を作成する医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療 科を併せ担当している場合にあっては算定できない。ただし、アレルギー科を併せ担当 している場合はこの限りでない。

(2) 小児科療養指導料の対象となる疾患及び状態は、脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病で冠動脈瘤のあるもの、脂質代謝障害、腎 炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友病、血小板減少性紫斑病、先天性股関節脱臼、 内反足、二分脊椎、骨系統疾患、先天性四肢欠損、分娩麻痺、先天性多発関節拘縮症及 び児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第3項に規定する小 児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)並びに同法第 56 条の6 第2項に規定する障害児に該当する状態であり、対象となる患者は、15 歳未満の入院中の患者以外の患者である。また、出生時の体重が 1,500g未満であった6歳未満の者についても、入院中の患者以外の患者はその対象となる。

(3) 小児科療養指導料は、当該疾病又は状態を主病とする患者又はその家族に対して、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、家族に対 して指導を行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。

(4) 第1回目の小児科療養指導料は、区分番号「A000」初診料を算定した初診の日の属する月の翌月の1日又は当該保険医療機関から退院した日から起算して1か月を経過 した日以降に算定する。

(5) 指導内容の要点を診療録等に記載する。

(6) 必要に応じ、患者の通学する学校との情報共有・連携を行うこと。

(7) 日常的に車椅子を使用する患者であって、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者については、医師の指示を受けた理学 療法士又は作業療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のた め、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッシ ョンや附属品の選定や調整を行うことが望ましい。

(8) 「注5」に規定する加算は、長期的に人工呼吸器による呼吸管理が必要と見込まれる患者に対して、患者やその家族等の心理状態に十分配慮された環境で、医師及び看護師 が必要に応じてその他の職種と共同して、人工呼吸器による管理が適応となる病状及び 治療方法等について、患者やその家族等が十分に理解し、同意した上で治療方針を選択 できるよう、説明及び相談を行った場合に算定する。説明及び相談に当たっては、患者 及びその家族が理解できるよう、必要時に複数回に分けて説明や相談を行う。なお、説 明等の内容の要点を診療録等に記載する。

(9) 「注6」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

6 てんかん指導料

(1) てんかん指導料は、小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、当該標榜診療科の専任の医師が、てんかん(外傷性を 含む。)の患者であって入院中以外のもの又はその家族に対し、治療計画に基づき療養 上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

(2) 第1回目のてんかん指導料は、区分番号「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定 できる。

(3) 診療計画及び診療内容の要点を診療録に記載する。

(4) 「注6」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

7 難病外来指導管理料

(1) 難病外来指導管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾病を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

(2) 第1回目の難病外来指導管理料は、区分番号「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に 算定できる。

(3) 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者にあっても、実際に主病を中心とした療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が行われてい ない場合には算定できない。

(4) 診療計画及び診療内容の要点を診療録に記載する。

(5) 「注5」に規定する加算は、長期的に人工呼吸器による呼吸管理が必要と見込まれる患者に対して、患者やその家族等の心理状態に十分配慮された環境で、医師及び看護師 が必要に応じてその他の職種と共同して、人工呼吸器による管理が適応となる病状及び 治療方法等について、患者やその家族等が十分に理解し、同意した上で治療方針を選択 できるよう、説明及び相談を行った場合に算定する。説明及び相談に当たっては、患者 及びその家族が理解できるよう、必要時に複数回に分けて説明や相談を行う。なお、説 明等の内容の要点を診療録等に記載する。

(6) 「注6」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

8 皮膚科特定疾患指導管理料

(1) 皮膚科を標榜する保険医療機関とは、皮膚科、皮膚泌尿器科又は皮膚科及び泌尿器科、形成外科若しくはアレルギー科を標榜するものをいい、他の診療科を併せ標榜するものにあっては、皮膚科又は皮膚泌尿器科を専任する医師が本指導管理を行った場合に限り算定するものであり、同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当し ている場合にあっては算定できない。

(2) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象となる特定疾患は、天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、 扁平苔癬並びに結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。) であり、皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象となる特定疾患は、帯状疱疹、じんま疹、 アトピー性皮膚炎(16 歳以上の患者が罹患している場合に限る。)、尋常性白斑、円形脱毛症及び脂漏性皮膚炎である。ただし、アトピー性皮膚炎については、外用療法を必 要とする場合に限り算定できる。

(3) 医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

(4) 第1回目の皮膚科特定疾患指導管理料は、区分番号「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日 以降に算定する。

(5) 「注4」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

(6) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)は、同一暦月には算定できない。

(7) 診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。

9 外来栄養食事指導料

(1) 外来栄養食事指導料(「注2」及び「注3」を除く。)は、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又 は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにそ の生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね 30 分以上、2回目以降にあっては概ね 20 分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する。

ア がん患者

イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者

ウ 低栄養状態にある患者

(2) 特別食には、心臓疾患及び妊娠高血圧症候群等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病 及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食、高度肥満 症(肥満度が+40%以上又はBMIが 30 以上)の患者に対する治療食並びにてんかん食(難治性てんかん(外傷性のものを含む。)、グルコーストランスポーター1欠損症又 はミトコンドリア脳筋症の患者に対する治療食であって、グルコースに代わりケトン体 を熱量源として供給することを目的に炭水化物量の制限と脂質量の増加が厳格に行われ たものに限る。)を含む。ただし、高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が6g 未満のものに限る。)及び小児食物アレルギー患者(食物アレルギー検査の結果(他の 保険医療機関から提供を受けた食物アレルギー検査の結果を含む。)、食物アレルギー を持つことが明らかな9歳未満の小児に限る。)に対する小児食物アレルギー食につい ては、入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の特別食加算の場合と異なり、特別 食に含まれる。なお、妊娠高血圧症候群の患者に対する減塩食は、日本高血圧学会、日 本妊娠高血圧学会等の基準に準じていること。

(3) 管理栄養士への指示事項は、当該患者ごとに適切なものとし、熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師が必要 と認めるものに関する具体的な指示を含まなければならない。

(4) 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算定できる。

(5) 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者とは、医師が、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した嚥下調整食(日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づく。)に相当す る食事を要すると判断した患者をいう。

(6) 低栄養状態にある患者とは、次のいずれかを満たす患者をいう。

ア 血中アルブミンが 3.0g/dL 以下である患者

イ 医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者

(7) 外来栄養食事指導料1は、保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。

また、外来栄養食事指導料2は、当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しく は都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療 機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、指導を行った場合に 算定する。

(8) 外来栄養食事指導料(「注2」及び「注3」を除く。)は初回の指導を行った月にあっては1月に2回を限度として、その他の月にあっては1月に1回を限度として算定す る。ただし、初回の指導を行った月の翌月に2回指導を行った場合であって、初回と2 回目の指導の間隔が 30 日以内の場合は、初回の指導を行った翌月に2回算定することができる。

(9) 「注2」については、区分番号「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の注6に規定する連携充実加算の施設基準を満たす外来化学療法室を担当する管理栄 養士が外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、具体的な献立等によって 月2回以上の指導をした場合に限り、指導の2回目に外来栄養食事指導料の「イ」の「(2)」の「①」を算定する。ただし、当該指導料を算定する日は、区分番号「B00 1-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料を算定した日と同日であること。

なお、外来栄養食事指導料の留意事項の(1)の初回の要件を満たしている場合は、外 来栄養食事指導料の「イ」の「(1)」の所定点数を算定できる。

(10) 「注1」に規定する「イ」の「(2)」の「①」、「注2」に規定する「イ」の「(2)」 の「①」及び「注3」に規定する指導料は、同一月に併せて算定できない。

(11) 「注3」については、専門的な知識を有した管理栄養士が医師の指示に基づき、外来 化学療法を実施している悪性腫瘍の患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画 案等を必要に応じて交付し、療養のため必要な指導を行った場合に算定する。

(12) 「注4」及び「注6」については、以下の要件を満たすこと。

ア 管理栄養士が( 1) の患者に対し、電話又はビデオ通話が可能な情報通信機器等(以下この区分において「情報通信機器等」という。)を活用して、指導を行うこと。 イ 外来受診した場合は必ず対面にて指導を行うこと。

イ 外来受診した場合は必ず対面にて指導を行うこと。

ウ 情報通信機器等による指導の実施に当たっては、事前に対面による指導と情報通信機器等による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施 する。また、外来受診時等に受診結果等を基に、必要に応じて指導計画を見直すこと。 なお、当該保険医療機関を退院した患者に対して、初回から情報通信機器等による指 導を実施する場合は、当該指導までの間に指導計画を作成すること。

エ 当該指導において、患者の個人情報を情報通信機器等の画面上で取り扱う場合には、患者の同意を得ること。また、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。加えて、情報通信機器等による指導の 実施に際しては、オンライン指針を参考に必要な対応を行うこと。

オ 情報通信機器等による指導は、原則として当該保険医療機関内において行うこと。なお、当該保険医療機関外で情報通信機器等による指導を実施する場合であっても上 記「エ」に沿った対応を行うとともに、指導を実施した場所については、事後的に実 施状況が確認可能な場所であること。

(13) 「イ」の「(1)」の「①」については「イ」の「(1)」の「②」と、「イ」の「(2)」の「①」については「イ」の「(2)」の「②」と、「ロ」の「(1)」の「①」について は「ロ」の「(1)」の「②」と、並びに「ロ」の「(2)」の「①」については「ロ」の「(2)」の「②」と同一月に併せて算定できない。

(14) 「注4」及び「注6」の指導を行う際の情報通信機器等の運用に要する費用について は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

(15) 外来栄養食事指導料を算定するに当たって、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録 を作成するとともに、指導内容の要点、指導時間(「注2」及び「注3」を除く。)及 び指導した年月日(「注4」及び「注6」に限る。)を記載すること。

(16) 「注2」の場合、指導した年月日を全て診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

10 入院栄養食事指導料

(1) 入院栄養食事指導料は、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養 士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必 要に応じて交付し、初回にあっては概ね 30 分以上、2回目にあっては概ね 20 分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中2回に限り算定する。ただし、1週間 に1回に限り算定する。

ア がん患者

イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者

ウ 低栄養状態にある患者

(2) 入院栄養食事指導料1は、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。

また、入院栄養食事指導料2は、有床診療所において、当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーショ ン」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、 対面による指導を行った場合に算定する。

(3) 入院栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料における留意事項の(2)から(6)まで及び(15)の例による。

(4) 「注3」に規定する栄養情報提供加算は、栄養食事指導に加え、退院後の栄養及び食事管理に関する指導とともに、医療機関間の有機的連携の強化及び保健又は福祉関係機 関等へ栄養情報提供機能の評価を目的として設定されたものであり、両者の患者の栄養 に関する情報(必要栄養量、摂取栄養量、食事形態(嚥下食コードを含む。)、禁止食 品、栄養管理に係る経過等)を相互に提供することにより、継続的な栄養管理の確保等 を図るものである。

(5) 「注3」に規定する栄養情報提供加算は、栄養指導に加え、当該指導内容及び入院中の栄養管理の状況等を含む栄養に関する情報を示す文書を患者に退院の見通しが立った 際に説明するとともにこれを他の保険医療機関、介護老人保健施設等、障害者の日常生 活及び社会生活を総合的に支援する法律第 34 条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第 42 条第1号に規定する福祉型障害児入所施設の医師又は管理栄養士に対して提供した場合に、入院中1回に限り、所定の点数に加算する。

(6) ここでいう介護老人保健施設等とは、次の施設をいうものとする。

ア 介護保険法第8条第 28 項に規定する介護老人保健施設

イ 介護老人福祉施設(介護保険法第8条第 22 項に規定する地域密着型介護老人福祉施設及び同条第 27 項に規定する介護老人福祉施設をいう。)

ウ 健康保険法等の一部を改正する法律附則第 130 条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第 26 条の規定による改正前の介護保険法第8条第 26 項に規定する介護療養型医療施設

エ 介護保険法第8条第 29 項に規定する介護医療院

(7) 当該情報を提供する保険医療機関と特別な関係にある機関に情報提供が行われた場合は、算定できない。

(8) 栄養情報提供に当たっては、(5)に掲げる事項を記載した文書を患者に交付するとともに交付した文書の写しを栄養指導記録に添付する。なお、診療情報を示す文書等が交 付されている場合にあっては、当該文書等と併せて他の保険医療機関等に情報提供する こと。

11 集団栄養食事指導料

(1) 集団栄養食事指導料は、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者に対し、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示 に基づき、複数の患者を対象に指導を行った場合に患者1人につき月1回に限り所定点 数を算定する。

(2) 集団栄養食事指導料は、入院中の患者については、入院期間が2か月を超える場合であっても、入院期間中に2回を限度として算定する。

(3) 入院中の患者と入院中の患者以外の患者が混在して指導が行われた場合であっても算定できる。

(4) 1回の指導における患者の人数は 15 人以下を標準とする。

(5) 1回の指導時間は 40 分を超えるものとする。

(6) それぞれの算定要件を満たしていれば、区分番号「B001」の「11」集団栄養食事指導料と区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料又は区分番号「B001」 の「10」入院栄養食事指導料を同一日に併せて算定することができる。

(7) 集団栄養食事指導料を算定する医療機関にあっては、集団による指導を行うのに十分なスペースを持つ指導室を備えるものとする。ただし、指導室が専用であることを要しない。

(8) 管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点及び指導時間を記載する。

(9) 集団栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料における留意事項の(2)から(4)までの例による。ただし、 同留意事項の(2)の小児食物アレルギー患者(9歳未満の小児に限る。)に対する特別食の取扱いを除く。

12 心臓ペースメーカー指導管理料

(1) 「注1」に規定する「体内植込式心臓ペースメーカー等」とは特定保険医療材料のペースメーカー、植込型除細動器、両室ペーシング機能付き植込型除細動器及び着用型自 動除細動器を指す。

(2) 心臓ペースメーカー指導管理料は、電気除細動器、一時的ペーシング装置、ペースメーカー機能計測装置(ペーサーグラフィー、プログラマー等)等を有する保険医療機関において、体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、当該ペースメーカー等のパルス幅、スパイク間隔、マグネットレート、刺激閾値、感度等の機能指標を計測するとともに、療養上必要な指導を行った場 合に算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。

(3) 計測した機能指標の値及び指導内容の要点を診療録に添付又は記載する。

(4) 心臓ペースメーカー患者等の指導管理については、関係学会より示された留意事項を参考とすること。

(5) 「注4」の植込型除細動器移行期加算は、次のいずれかに該当する場合に算定する。当該加算を算定する場合は、着用型自動除細動器の使用開始日及び次のいずれに該当す るかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア 心室頻拍又は心室細動による心臓突然死のリスクが高く、植込型除細動器( 以下「ICD」という。)の適応の可否が未確定の患者を対象として、除細動治療を目的 に、ICDの適応の可否が確定するまでの期間に限り使用する場合

イ ICDの適応であるが、患者の状態等により直ちにはICDが植え込めない患者を対象として、ICDの植え込みを行うまでの期間に限り使用する場合

(6) 「注5」の遠隔モニタリング加算は、遠隔モニタリングに対応した体内植込式心臓ペースメーカー、植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器を使用して いる患者であって、入院中の患者以外のものについて、適切な管理を行い、状況に応じ て適宜患者に来院等を促す体制が整っている場合に算定する。この場合において、当該 加算は、遠隔モニタリングによる来院時以外の期間における体内植込式心臓ペースメー カー等の機能指標の計測等を含めて評価したものであり、このような一連の管理及び指 導を行った場合において、11 か月を限度として来院時に算定することができる。なお、この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。また、患者の 急変等により患者が受診し、療養上必要な指導を行った場合は、「ロ」又は「ハ」を算 定することができる。

13 在宅療養指導料

(1) 在宅療養指導管理料を算定している患者又は入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着してお り、その管理に配慮を要する患者に対して指導を行った場合に、初回の指導を行った月 にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

(2) 保健師、助産師又は看護師が個別に 30 分以上療養上の指導を行った場合に算定できるものであり、同時に複数の患者に行った場合や指導の時間が 30 分未満の場合には算定できない。なお、指導は患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行うことが必 要であり、保険医療機関を受診した際に算定できるものであって、患家において行った 場合には算定できない。

(3) 療養の指導に当たる保健師、助産師又は看護師は、訪問看護や外来診療の診療補助を兼ねることができる。

(4) 保健師、助産師又は看護師は、患者ごとに療養指導記録を作成し、当該療養指導記録に指導の要点、指導実施時間を明記する。

14 高度難聴指導管理料

(1) 高度難聴指導管理料は、区分番号「K328」人工内耳植込術を行った患者、伝音性難聴で両耳の聴力レベルが 60dB以上の場合、混合性難聴又は感音性難聴の患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、耳鼻咽喉科の 常勤医師が耳鼻咽喉科学的検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に算定す る。

(2) 人工内耳植込術を行った患者については、1か月に1回を限度として、その他の患者については年1回に限って算定する。

(3) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(4) 「注3」に規定する人工内耳機器調整加算は、耳鼻咽喉科の常勤医師又は耳鼻咽喉科の常勤医師の指示を受けた言語聴覚士が人工内耳用音声信号処理装置の機器調整を行っ た場合に算定する。なお、6歳の誕生日より前に当該加算を算定した場合にあっては、 6歳の誕生日以後、最初に算定する日までは6歳未満の乳幼児の算定方法の例によるも のとする。また、前回の算定年月日(初回の場合は初回である旨)を診療報酬明細書の 摘要欄に記載すること。

(5) 人工内耳用音声信号処理装置の機器調整とは、人工内耳用音声信号処理装置と機器調整専用のソフトウエアが搭載されたコンピューターを接続し、人工内耳用インプラント の電気的な刺激方法及び大きさ等について装用者に適した調整を行うことをいう。

15 慢性維持透析患者外来医学管理料

(1) 慢性維持透析患者外来医学管理料は、安定した状態にある慢性維持透析患者について、特定の検査結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定し、本管理料に含まれる検査の点数は別途算定できない。なお、安定した状態にある慢性維持透析患者とは、透析導入後3か月以上が経過し、定期的に透析を必要とする入院中の患者以外の患者をいう(ただし、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)、有床診療所入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、有床診療所療養病床入院基本料及び地域移行機能強化病棟入院料を算定する場合における入院中の患者の他医療機関への受診時の透析を除く。)。なお、診療録に特定の検査結果及び計画的 な治療管理の要点を添付又は記載すること。

(2) 特定の検査とは「注2」に掲げるものをいい、実施される種類及び回数にかかわらず、所定点数のみを算定する。これらの検査料及び区分番号「D026」尿・糞便等検査判 断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料、免疫 学的検査判断料は本管理料に含まれ、別に算定できない。また、これらの検査に係る検 査の部の通則、款及び注に規定する加算は、別に算定できない。

(3) 同一検査名で、定性、半定量及び定量測定がある場合は、いずれの検査も本管理料に含まれ、別に算定できない。試験紙法等による血中の糖の検査についても同様である。

(4) 慢性維持透析患者外来医学管理料に包括される検査以外の検体検査を算定する場合には、その必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(5) 包括されている画像診断に係る画像診断の部の通則、節及び注に規定する加算は別に算定できる。なお、本管理料を算定した月において、本管理料に包括されていない区分 番号「E001」の「1」単純撮影(胸部を除く。)及び区分番号「E002」の「1」 単純撮影(胸部を除く。)を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に撮影部位を記 載すること。

(6) 透析導入後3か月目が月の途中である場合は、当該月の翌月より本管理料を算定する。

(7) 同一月内に2以上の保険医療機関で透析を定期的に行っている場合は、主たる保険医療機関において本管理料を請求し、その配分は相互の合議に委ねるものとする。

(8) 同一の保険医療機関において同一月内に入院と入院外が混在する場合、又は人工腎臓と自己腹膜灌流療法を併施している場合は、本管理料は算定できない。

(9) 区分番号「C102-2」在宅血液透析指導管理料は、本管理料と別に算定できる。

(10) 下記のアからカまでに掲げる要件に該当するものとして、それぞれ算定を行った場合 は、該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

ア 出血性合併症を伴った患者が手術のため入院した後退院した場合、退院月の翌月における末梢血液一般検査は、月2回以上実施する場合においては、当該2回目以後の 検査について、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。

イ 副甲状腺機能亢進症に対するパルス療法施行時のカルシウム、無機リンの検査は、月2回以上実施する場合においては、当該2回目以後の検査について月2回に限り、 慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。また、副甲状腺機能亢進症 に対するパルス療法施行時のPTH検査は、月2回以上実施する場合においては、当 該2回目以後の検査について月1回に限り、慢性維持透析患者外来医学管理料に加え て別に算定する。

ウ 副甲状腺機能亢進症により副甲状腺切除を行った患者に対するカルシウム、無機リンの検査は、退院月の翌月から5か月間は、月2回以上実施する場合においては、当 該2回目以後の検査について慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。 また、副甲状腺機能亢進症により副甲状腺切除を行った患者に対するPTH検査は、月2回以上実施する場合においては、当該2回目以後の検査について月1回に限り、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。

エ シナカルセト塩酸塩、エテルカルセチド、エボカルセト又はウパシカルセトナトリウムの初回投与から3か月以内の患者に対するカルシウム、無機リンの検査は、月2 回以上実施する場合においては、当該2回目以後の検査について月2回に限り、慢性 維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。また、当該薬剤の初回投与から 3か月以内の患者に対するPTH検査を月2回以上実施する場合においては、当該2 回目以後の検査について月1回に限り、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別 に算定する。

オ 透析導入後5年以上経過した透析アミロイド症に対して、ダイアライザーの選択に当たりβ-マイクログロブリン除去効果の確認が必要な場合においては、その選択をした日の属する月を含めた3か月間に、β-マイクログロブリン検査を月2回以上 実施する場合においては、当該2回目以後の検査について月1回に限り、慢性維持透 析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。

カ 高アルミニウム血症とヘモクロマトージスを合併した透析患者に対して、デフェロキサミンメシル酸塩を投与している期間中におけるアルミニウム(Al)の検査は、慢 性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。

(11) 慢性維持透析患者の検査の実施に当たっては、関係学会より標準的な検査項目及びそ の頻度が示されており、それらを踏まえ患者管理を適切に行うこと。

16 喘息治療管理料

(1) 喘息治療管理料1は、保険医療機関が、ピークフローメーター、ピークフロー測定日記等を患者に提供し、計画的な治療管理を行った場合に月1回に限り算定する。なお、 当該ピークフローメーター、ピークフロー測定日記等に係る費用は所定点数に含まれる。 なお、喘息治療管理料1において、「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことを いう。

(2) 喘息治療管理料2は、6歳未満又は 65 歳以上の喘息の患者であって、吸入ステロイド薬を服用する際に吸入補助器具を必要とするものに対して、吸入補助器具を患者に提供 し、服薬指導等を行った場合に、初回に限り算定する。指導に当たっては、吸入補助器 具の使用方法等について文書を用いた上で患者等に説明し、指導内容の要点を診療録に 記載する。なお、この場合において、吸入補助器具に係る費用は所定点数に含まれる。

(3) 喘息治療管理料を算定する場合、保険医療機関は、次の機械及び器具を備えていなければならない。ただし、これらの機械及び器具を備えた別の保険医療機関と常時連携体 制をとっている場合には、その旨を患者に対して文書により説明する場合は、備えるべ き機械及び器具はカ及びキで足りるものとする。

ア 酸素吸入設備

イ 気管内挿管又は気管切開の器具

ウ レスピレーター

エ 気道内分泌物吸引装置

オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態にあるもの)

カ スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態にあるもの)

キ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態にあるもの)

(4) ピークフローメーターによる治療管理の実施に当たっては、関係学会よりガイドラインが示されているので、治療管理が適切になされるよう十分留意されたい。

(5) 「注2」に規定する加算については、当該加算を算定する前1年間において、中等度以上の発作による当該保険医療機関への緊急外来受診回数が3回以上あり、在宅での療 養中である 20 歳以上の重度喘息患者を対象とし、初回の所定点数を算定する月(暦月) から連続した6か月について、必要な治療管理を行った場合に月1回に限り算定するこ と。

(6) 当該加算を算定する場合、ピークフローメーター、一秒量等計測器及びスパイロメーターを患者に提供するとともに、ピークフローメーター、一秒量等計測器及びスパイロ メーターの適切な使用方法、日常の服薬方法及び増悪時の対応方法を含む治療計画を作 成し、その指導内容を文書で交付すること。

(7) 当該加算を算定する患者に対しては、ピークフロー値、一秒量等を毎日計測させ、その検査値について週に1度以上報告させるとともに、その検査値等に基づき、随時治療計画の見直しを行い、服薬方法及び増悪時の対応について指導すること。

(8) 当該加算を算定する患者が重篤な喘息発作を起こすなど、緊急入院による治療が必要となった場合は、適切に対応すること。

17 慢性疼痛疾患管理料

(1) 慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に 算定することができる。

(2) 区分番号「J118」介達牽引、区分番号「J118-2」矯正固定、区分番号「J 118-3」変形機械矯正術、区分番号「J119」消炎鎮痛等処置、区分番号「J1 19-2」腰部又は胸部固定帯固定、区分番号「J119-3」低出力レーザー照射及 び区分番号「J119-4」肛門処置の費用は所定点数に含まれるが、これらの処置に 係る薬剤料は、別途算定できるものとする。

18 小児悪性腫瘍患者指導管理料

(1) 小児悪性腫瘍患者指導管理料は、小児科を標榜する保険医療機関において、小児悪性腫瘍、白血病又は悪性リンパ腫の患者であって入院中以外のもの又はその家族等に対し、 治療計画に基づき療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただ し、家族等に対して指導を行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。

(2) 第1回目の小児悪性腫瘍患者指導管理料は、区分番号「A000」初診料を算定した初診の日の属する月の翌月の1日以降又は当該保険医療機関から退院した日から起算し て1か月を経過した日以降に算定する。

(3) 治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。

(4) 必要に応じ、患者の通学する学校との情報共有・連携を行うこと。

(5) 「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

19 削除

20 糖尿病合併症管理料

(1) 糖尿病合併症管理料は、次に掲げるいずれかの糖尿病足病変ハイリスク要因を有する入院中の患者以外の患者( 通院する患者のことをいい、在宅での療養を行うものを除く。)に対し、医師が糖尿病足病変に関する指導の必要性があると認めた場合に、月1 回に限り算定する。

ア 足潰瘍、足趾・下肢切断既往

イ 閉塞性動脈硬化症

ウ 糖尿病神経障害

(2) 当該管理料は、専任の常勤医師又は当該医師の指示を受けた専任の看護師が、(1)の患者に対し、爪甲切除(陥入爪、肥厚爪又は爪白癬等に対して麻酔を要しないで行うも の)、角質除去、足浴等を必要に応じて実施するとともに、足の状態の観察方法、足の 清潔・爪切り等の足のセルフケア方法、正しい靴の選択方法についての指導を行った場 合に算定する。

(3) 当該管理料を算定すべき指導の実施に当たっては、専任の常勤医師又は当該医師の指示を受けた専任の看護師が、糖尿病足病変ハイリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づいて、指導計画を作成すること。

(4) 当該管理を実施する医師又は看護師は、糖尿病足病変ハイリスク要因に関する評価結果、指導計画及び実施した指導内容を診療録又は療養指導記録に記載すること。

(5) 同一月又は同一日においても第2章第1部の各区分に規定する他の医学管理等及び第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料は併算定できる。

(6) (2)及び(3)の常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を5年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯に当該医師が配置されている場合に は、当該2名以上の非常勤医師が連携して当該管理料に係る指導を実施した場合に限り、 常勤医師の配置基準を満たしているものとして算定できる。

21 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料

(1) 耳鼻咽喉科と他の診療科を併せ標榜する保険医療機関にあっては、耳鼻咽喉科を専任する医師が当該指導管理を行った場合に限り算定するものであり、同一医師が当該保険 医療機関が標榜する他の診療科を併せて担当している場合にあっては算定できない。

(2) 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の対象となる患者は、15 歳未満の患者であって、発症から3か月以上遷延している若しくは当該管理料を算定する前の1年間において3回以 上繰り返し発症している滲出性中耳炎の患者である。

(3) 医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

(4) 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料は、区分番号「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に 算定する。

(5) 診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。

22 がん性疼痛緩和指導管理料

(1) がん性疼痛緩和指導管理料は、医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法(がんの痛みからの解放-WHO方式がんの疼痛治療法-第2版)に従って、副作用対策等を含めた計画的な治 療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤に 関する指導を行い、当該薬剤を処方した日に算定する。なお、当該指導には、当該薬剤 の効果及び副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明 を含めるものであること。

(2) がん性疼痛緩和指導管理料は、緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を受けた者に限る。)が当該指導管理を行った場合に算定する。

(3) がん性疼痛緩和指導管理料を算定する場合は、麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指 導内容の要点を診療録に記載する。

(4) 同一月又は同一日においても第2章第1部の各区分に規定する他の医学管理等及び第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料は併算定できる。

(5) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

23 がん患者指導管理料

(1) がん患者指導管理料イ

ア 悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師及びがん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師 が適宜必要に応じてその他の職種と共同して、診断結果及び治療方法等について患者 が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択できるように説明及び相談を行った場 合又は入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意を得て、 患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師及びがん患者 の看護に従事した経験を有する専任の看護師が適宜必要に応じてその他の職種と共同 して、診療方針等について十分に話し合った上で、当該診療方針等に関する当該患者 の意思決定に対する支援を行い、その内容を文書等により提供した場合に算定する。 なお、化学療法の対象となる患者に対しては、外来での化学療法の実施方法について も説明を行うこと。

イ 当該患者について区分番号B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料を算定した保険医療機関及び区分番号B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料を算定し た保険医療機関が、それぞれ当該指導管理を実施した場合には、それぞれの保険医療 機関において、患者1人につき1回算定できる。ただし、当該悪性腫瘍の診断を確定 した後に新たに診断された悪性腫瘍(転移性腫瘍及び再発性腫瘍を除く。)に対して 行った場合は別に算定できる。

ウ 指導内容等の要点を診療録又は看護記録に記載すること。

エ 患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。

オ 「注7」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

(2) がん患者指導管理料ロ

ア 悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師、がん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師又はがん患者への心理支援に従事した経験を有する専任の公認心理師が適宜必要に応じ てその他の職種と共同して、身体症状及び精神症状の評価及び対応、病状、診療方針、 診療計画、外来での化学療法の実施方法、日常生活での注意点等の説明、患者の必要とする情報の提供、意思決定支援、他部門との連絡及び調整等、患者の心理的不安を軽減するための指導を実施した場合に算定する。なお、患者の理解に資するため、必要に応じて文書を交付するなど、分かりやすく説明するよう努めること。

イ がん患者指導管理料ロの算定対象となる患者は、がんと診断された患者であって継続して治療を行う者のうち、STAS-J(STAS日本語版)で2以上の項目が2 項目以上該当する者、又はDCS(Dicisional Conflict Scale)40点以上のものであること。なお、STAS-Jについては日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団(以 下「ホスピス財団」という。)の「STAS-J(STAS日本語版)スコアリング マニュアル第3版」(ホスピス財団ホームページに掲載)に沿って評価を行うこと。

ウ 看護師又は公認心理師が実施した場合は、アに加えて、指導を行った看護師又は公認心理師が、当該患者の診療を担当する医師に対して、患者の状態、指導内容等につ いて情報提供等を行わなければならない。

エ 指導内容等の要点を診療録又は看護記録に記載すること。

オ 患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。

カ 「注7」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

(3) がん患者指導管理料ハ

ア 悪性腫瘍と診断された患者のうち、抗悪性腫瘍剤を投薬又は注射されている者(予定を含む。)に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を 有する医師又は抗悪性腫瘍剤に係る業務に従事した経験を有する専任の薬剤師が必要 に応じてその他の職種と共同して、抗悪性腫瘍剤の投薬若しくは注射の開始日前 30 日以内、又は投薬若しくは注射をしている期間に限り、薬剤の効能・効果、服用方法、 投与計画、副作用の種類とその対策、日常生活での注意点、副作用に対応する薬剤や 医療用麻薬等の使い方、他の薬を服用している場合は薬物相互作用、外来での化学療 法の実施方法等について文書により説明を行った場合に算定する。

イ 薬剤師が実施した場合は、アに加えて、指導を行った薬剤師が、当該患者の診療を担当する医師に対して、指導内容、過去の治療歴に関する患者情報(患者の投薬歴、 副作用歴、アレルギー歴等)、服薬状況、患者の不安の有無等について情報提供する とともに、必要に応じて、副作用に対応する薬剤、医療用麻薬等又は抗悪性腫瘍剤の 処方に関する提案等を行わなければならない。

ウ 指導内容等の要点を診療録若しくは薬剤管理指導記録に記載又は説明に用いた文書の写しを診療録等に添付すること。

エ 患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。

オ 「注7」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

(4) がん患者指導管理料ニ

ア 乳癌、卵巣癌又は卵管癌と診断された患者のうち遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑われる患者に対して、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師及びがん診療の経験を 有する医師が共同で、診療方針、診療計画及び遺伝子検査の必要性等について患者が 十分に理解し、納得した上で診療方針を選択できるように説明及び相談を行った場合 に算定する。

イ 説明及び相談内容等の要点を診療録に記載すること。

ウ 説明した結果、区分番号「D006―18」の「2」に掲げるBRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするものを実施し、区分番号「D026」検体検査判断料の注6 に掲げる遺伝カウンセリング加算を算定する場合は、がん患者指導管理料ニの所定点 数は算定できない。

エ 遺伝カウンセリング加算に係る施設基準の届出を行っている他保険医療機関の臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師と連携して指導を行った場合においても算定 できる。なお、その場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。ただし、その場合 であっても区分番号「D026」検体検査判断料の注6に掲げる遺伝カウンセリング 加算を算定する場合は、がん患者指導管理料ニの所定点数は算定できない。

オ 「注7」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

24 外来緩和ケア管理料

(1) 外来緩和ケア管理料については、医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している入院中の患者以外の悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の患者 のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持 つ者に対して、当該患者の同意に基づき、症状緩和に係るチーム(以下「緩和ケアチー ム」という。)による診療が行われた場合に算定する。

(2) 末期心不全の患者とは、以下のアからウまでの基準及びエからカまでのいずれかの基準に該当するものをいう。

ア 心不全に対して適切な治療が実施されていること。

イ 器質的な心機能障害により、適切な治療にもかかわらず、慢性的に NYHA 重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状態であること。

ウ 過去1年以内に心不全による急変時の入院が2回以上あること。なお、「急変時の入院」とは、患者の病状の急変等による入院を指し、予定された入院を除く。

エ 左室駆出率が 20%以下であること。

オ 医学的に終末期であると判断される状態であること。

カ エ又はオに掲げる状態に準ずる場合であること。

(3) 緩和ケアチームは、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必要である。緩和ケアチームの医師は緩和ケアに関する研修を修了した上で診療に当たること。ただし、 後天性免疫不全症候群の患者を診療する際には当該研修を修了していなくても本管理料 は算定できる。

(4) 緩和ケアチームは初回の診療に当たり、当該患者の診療を担う保険医、看護師及び薬剤師などと共同の上、別紙様式3又はこれに準じた緩和ケア診療実施計画書を作成し、 その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付すること。

(5) 1日当たりの算定患者数は、1チームにつき概ね 30 人以内とする。ただし、「注4」に規定する点数を算定する場合は、1日当たりの算定患者数は、1チームにつき概ね 15 人以内とする。

(6) 症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担当する保険医、看護師などが参加しているこ と。

(7) 当該保険医療機関に緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。

(8) 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。

(9) 当該緩和ケアチームは、緩和ケア診療加算の緩和ケアチームと兼任可能である。

(10) 「注4」に規定する点数は、基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみを届け出ている病 院を除く。)において、算定可能である。

(11) 「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿 って診療を行った場合に算定する。

25 移植後患者指導管理料

(1) 移植後患者指導管理料は、臓器移植(角膜移植を除く。)又は造血幹細胞移植を受けた患者(以下「臓器等移植後の患者」という。)が、移植した臓器又は造血幹細胞を長 期にわたって生着させるために、多職種が連携して、移植の特殊性に配慮した専門的な 外来管理を行うことを評価するものである。臓器移植後の患者については「イ 臓器移植後の場合」を、造血幹細胞移植後の患者については「ロ 造血幹細胞移植後の場合」を算定する。

(2) 移植後患者指導管理料は、臓器等移植後の患者に対して、移植に係る診療科に専任する医師と移植医療に係る適切な研修を受けた専任の看護師が、必要に応じて、薬剤師等 と連携し、治療計画を作成し、臓器等移植後の患者に特有の拒絶反応や移植片対宿主病(GVHD)、易感染性等の特性に鑑みて、療養上必要な指導管理を行った場合に、月 1回に限り算定する。

(3) 移植医療に係る適切な研修を受けた看護師は、関係診療科及び関係職種と緊密に連携をとり、かつ適切な役割分担を考慮しつつ、医師の指示のもと臓器等移植後の患者に対 して提供される医療について調整を行うこと。

(4) 臓器等移植後患者であっても、移植後の患者に特有な指導が必要ない状態となった場合は移植後患者指導管理料は算定できない。

(5) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料

(1) 植込型輸液ポンプを使用している患者であって、入院中の患者以外の患者について、診察とともに投与量の確認や調節など、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回 に限り算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれ る。

(2) 指導内容の要点を診療録に記載する。

27 糖尿病透析予防指導管理料

(1) 糖尿病透析予防指導管理料は、入院中の患者以外の糖尿病患者(通院する患者のことをいい、在宅での療養を行う患者を除く。)のうち、ヘモグロビン A1c(HbA1c)がJD S値で 6.1%以上(NGSP値で 6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者(現に透析療法を行っている者を除く。) に対し、医師が糖尿病透析予防に関する指導の必要性があると認めた場合に、月1回に 限り算定する。

(2) 当該指導管理料は、専任の医師、当該医師の指示を受けた専任の看護師(又は保健師) 及び管理栄養士(以下「透析予防診療チーム」という。)が、(1)の患者に対し、日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施 した場合に算定する。

(3) 当該指導管理料を算定すべき指導の実施に当たっては、透析予防診療チームは、糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づいて、指導計画を作成する こと。

(4) 当該管理を実施する透析予防診療チームは、糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価結果、指導計画及び実施した指導内容を診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に記載 すること。

(5) 「注4」に規定する点数は、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみを届け出ている 病院を除く。)において、算定可能である。

(6) 同一月又は同一日においても、「注2」及び「注3」に規定するものを除き、第2章第1部の各区分に規定する他の医学管理等及び第2部第2節第1款の各区分に規定する 在宅療養指導管理料は併算定できる。

(7) 当該管理料を算定する場合は、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添2の様式5の7に基づき、1年間に当該指導管理料を算定し た患者の人数、状態の変化等について報告を行うこと。

(8) 「注5」に規定する高度腎機能障害患者指導加算は、eGFR (mL/分/1.73 ㎡)が 45 未満の患者に対し、専任の医師が、当該患者が腎機能を維持する観点から必要と考えられる運動について、その種類、頻度、強度、時間、留意すべき点等について指導し、また 既に運動を開始している患者についてはその状況を確認し、必要に応じて更なる指導を 行った場合に算定する。なお、指導については日本腎臓リハビリテーション学会から「保存期CKD患者に対する腎臓リハビリテーションの手引き」が示されているので、 指導が適切になされるよう留意されたい。

(9) 本管理料を算定する患者について、保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力の求めがある場合には、患者の同意を得て、必要な協力を行うこと。

(10) 「注6」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿 って診療を行った場合に算定する。

(11) 「注6」に規定する点数を算定する場合には、以下の要件を満たすこと。

ア 透析予防診療チームが、情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理を行う月において、(1)の患者に対し、ビデオ通話が可能な情報通信機器を活用し て、日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限、 蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施する。なお、情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理を行う月にあっては、医師又は医師の指示を受けた看護師若しくは管理栄養士による指 導等について、各職種が当該月の別日に指導等を実施した場合においても算定できる。

イ 当該指導等の実施に当たっては、透析予防診療チームは、事前に、対面による指導と情報通信機器を用いた診療による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画 に基づいて指導を実施する。

ウ 透析予防診療チームは、情報通信機器を用いた診療により実施した指導内容、指導実施時間等を診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に記載する。

28 小児運動器疾患指導管理料

(1) 小児運動器疾患指導管理料は、入院中の患者以外の患者であって、運動器疾患に対し継続的な管理を必要とするものに対し、専門的な管理を行った場合に算定するものであ り、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した医師が、治療計画に基づき療養上 の指導を行った場合に算定できる。

(2) 対象患者は、以下のいずれかに該当する 20 歳未満の患者とする。

ア 先天性股関節脱臼、斜頚、内反足、ペルテス病、脳性麻痺、脚長不等、四肢の先天奇形、良性骨軟部腫瘍による四肢変形、外傷後の四肢変形、二分脊椎、脊髄係留症候 群又は側弯症を有する患者

イ 装具を使用する患者

ウ 医師が継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者

エ その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要な患者

(3) 初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること。

(4) 日常的に車椅子を使用する患者であって、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者については、医師の指示を受けた理学 療法士又は作業療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のた め、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッシ ョンや附属品の選定や調整を行うことが望ましい。

29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料

(1) 乳腺炎重症化予防ケア・指導料は、入院中以外の乳腺炎の患者であって、乳腺炎が原因となり母乳育児に困難がある患者に対して、医師がケア及び指導の必要性があると認 めた場合で、乳腺炎の重症化及び再発予防に係る指導並びに乳房に係る疾患を有する患 者の診療について経験を有する医師又は乳腺炎及び母乳育児に関するケア・指導に係る 経験を有する助産師が、当該患者に対して乳房のマッサージや搾乳等の乳腺炎に係るケ ア、授乳や生活に関する指導、心理的支援等の乳腺炎の早期回復、重症化及び再発予防 に向けた包括的なケア及び指導を行った場合に、分娩 1 回につき 4 回に限り算定する。

(2) 当該ケア及び指導を実施する医師又は助産師は、包括的なケア及び指導に関する計画を作成し計画に基づき実施するとともに、実施した内容を診療録等に記載する。

30 婦人科特定疾患治療管理料

(1) 婦人科又は産婦人科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以外の器質性月経困難症の患者であって、ホルモン剤(器質性月経困難症に対して投与されたものに限る。)を投与しているものに対して、婦人科又は産婦人科を担当する医師が、患者の同 意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、 3月に1回に限り算定すること。

(2) 治療計画を作成し、患者に説明して同意を得るとともに、毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。なお、治療計画の策定に当たっては、患者の病態、社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。

(3) 治療に当たっては、関連学会等から示されているガイドラインを踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。

31 腎代替療法指導管理料

(1) 腎代替療法指導管理料は、腎臓内科の経験を有する常勤医師及び腎臓病患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師が、当該患者への腎代替療法の情報提供が必要と判 断した場合に、腎代替療法について指導を行い、当該患者が十分に理解し、納得した上 で治療方針を選択できるように説明及び相談を行った場合に、患者1人につき2回に限 り算定する。なお、2回目の当該管理料の算定に当たっては、その医療上の必要性につ いて診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(2) 当該管理料の対象となる患者は、次のいずれかの要件を満たすものとする。

ア 慢性腎臓病の患者であって、3月前までの直近2回の eGFR(mL/分/1.73m2)がいずれも 30 未満の場合

イ 急速進行性糸球体腎炎等による腎障害により、急速な腎機能低下を呈し、不可逆的に慢性腎臓病に至ると判断される場合

(3) 当該管理料を算定すべき指導の実施に当たっては、(2)の要件を満たす慢性腎臓病患者の腎代替療法選択にとって、適切と判断される時期に行うこととし、血液透析、腹膜 透析、腎移植等の腎代替療法のうち、いずれについても情報提供すること。なお、当該 情報提供は、腎臓病教室とは別に行うこと。

(4) 指導内容等の要点を診療録に記載する。なお、説明に用いた文書の写しの診療録への添付により診療録への記載に代えることができる。

(5) 説明に当たっては、関連学会の作成した腎代替療法選択に係る資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき説明を行うこと。

(6) 当該管理料を算定する場合にあっては、(2)のア又はイのうち該当するものに応じて、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア (2)のアに該当する場合は、直近の血液検査における eGFR の検査値について、以下の(イ)から(ハ)までのうちいずれかに該当するもの。

(イ) 25mL/min/1.73m2 以上 30mL/min/1.73m2 未満

(ロ) 15mL/min/1.73m2 以上 25mL/min/1.73m2 未満

(ハ) 15mL/min/1.73m2 未満

イ (2)のイに該当する場合は、当該指導管理の実施について適切な時期と判断した理由。

(7) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

32 一般不妊治療管理料

(1) 一般不妊治療管理料は、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行 い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

(2) 治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下この区分において同じ。)に文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付する こと。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労 の状況を含む社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。

(3) 少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。なお、治 療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の 上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書 を診療録に添付すること。

(4) 治療計画の作成に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。また、治療が奏効しない場合に は、治療計画の見直しを行うこと。なお、必要に応じて、連携する生殖補助医療を実施 できる他の保険医療機関への紹介を行うこと。

(5) 当該患者に対する毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。

(6) 当該管理料の初回算定時に、当該患者及びそのパートナーを不妊症と診断した理由について、診療録に記載すること。

(7) 当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確認すること。

ア 当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。

イ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。

(8) (7)の確認に当たっては、確認した方法について、診療録に記載するとともに、提出された文書等がある場合には、当該文書等を診療録に添付すること。

33 生殖補助医療管理料

(1) 生殖補助医療管理料は、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているもの(実施するための準備をしている者を含み、当該患者又はそのパート ナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下この区分において同じ。)の うち女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において 43 歳未満である場合に限る。)に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要 な指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。

(2) 治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添 付すること。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病 態、就労の状況を含む社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮するこ と。

(3) 治療計画は、胚移植術の実施に向けた一連の診療過程ごとに作成すること。また、当該計画は、採卵術(実施するため準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含 む。)までの診療過程を含めて作成すること。ただし、既に凍結保存されている胚を用 いて凍結・融解胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備から結果の確認まで を含めて作成すればよい。

(4) 治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーのこれまでの治療経過を把握すること。特に、治療計画の作成時点における胚移植術の実施回数の合計について確認した上で、診療録に記載するとともに、当該時点における実施回数の合計及び確認 した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、確認に当たっては、患者 及びそのパートナーからの申告に基づき確認するとともに、必要に応じて、過去に治療 を実施した他の保険医療機関に照会すること。

(5) 少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。なお、治 療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の 上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書 を診療録に添付すること。

(6) 治療計画の作成に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。また、治療が奏効しない場合に は、治療計画の見直しを行うこと。

(7) 治療計画を作成し、又は見直した場合における当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、2回目以降の胚 移植術に向けた治療計画を作成した場合には、その内容について当該患者及びそのパー トナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(8) 当該患者に対する毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。

(9) 治療に当たっては、当該患者の状態に応じて、必要な心理的ケアや社会的支援について検討し、適切なケア・支援の提供又は当該支援等を提供可能な他の施設への紹介等を 行うこと。

(10) 当該管理料の初回算定時に、当該患者及びそのパートナーを不妊症と診断した理由に ついて、診療録に記載すること。

(11) 当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確認すること。ただ し、同一保険医療機関において、当該患者又はそのパートナーに対して区分番号「B0 01」の「32」一般不妊治療管理料に係る医学管理を行っていた場合にあっては、この 限りではない。

ア 当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。

イ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。

(12) (11)の確認に当たっては、確認した方法について、診療録に記載するとともに、提出 された文書等がある場合には、当該文書等を診療録に添付すること。

34 二次性骨折予防継続管理料

(1) 二次性骨折予防継続管理料は、骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進する観点から、骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者に対して早期から必要な治療を実施した場合について評価を行うものである。大腿骨近位部骨折の患者に対して、関係学会の ガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合に、「イ」及び「ロ」については入院中に1回、「ハ」については初回算定日より1年を限 度として月に1回に限り算定する。

(2) 「イ」を算定した患者が当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に転院した場合又は同一の保険医療機関のリハビリテーション医療等を担う病棟に転棟した場合において「ロ」は算定できない。

(3) 「イ」又は「ロ」を算定した患者が退院し、入院していた保険医療機関と同一の保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関の外来を受診した場合 について、「イ」又は「ロ」を算定した同一月において「ハ」は算定できない。

(4) 「イ」については、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及 び治療等が実施された場合に算定する。

(5) 「ロ」及び「ハ」は、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価 及び治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施した場合に算定する。

(6) 当該管理料を算定すべき医学管理の実施に当たっては、骨量測定、骨代謝マーカー、脊椎エックス線写真等による必要な評価を行うこと。

35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料

(1) アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎と診断された患者に対して、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に月 1回に限り算定する。なお、アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料イにおいて「1月目」 とは初回の治療管理を行った月のことをいう。

(2) アレルゲン免疫療法を開始する前に、治療内容、期待される効果、副作用等について文書を用いた上で患者に説明し、同意を得ること。また、説明内容の要点を診療録に記 載する。

(3) 学会によるガイドライン等を参考にすること。

36 下肢創傷処置管理料

(1) 下肢創傷処置管理料は、入院中の患者以外の患者であって、下肢の潰瘍に対し継続的な管理を必要とするものに対し、区分番号「J000-2」に掲げる下肢創傷処置と併 せて、専門的な管理を行った場合に算定するものであり、下肢創傷処置に関する適切な 研修を修了した医師が、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に算定できる。

(2) 初回算定時に治療計画を作成し、患者及び家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること。

(3) 学会によるガイドライン等を参考にすること。

(令和4年版)
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