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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第1部 医学管理等第1節 医学管理料等 > B005-6 がん治療連携計画策定料

B005-6 がん治療連携計画策定料

  1.  1 がん治療連携計画策定料1
    750点
  2.  2 がん治療連携計画策定料2
    300点

1 がん治療連携計画策定料1については、入院中のがん患者の退院後の治療を総合的に管理するため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと して地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関(以下この表において「 計画策定病院」という。)が、あらかじめがんの種類やステージを考慮した地域 連携診療計画を作成し、がん治療を担う別の保険医療機関と共有し、かつ、当該 患者の同意を得た上で、入院中又は当該保険医療機関を退院した日から起算して 30日以内に、当該計画に基づき当該患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文 書により提供するとともに、退院時又は退院した日から起算して30日以内に当該 別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合(がんと 診断されてから最初の入院に係るものに限る。)に、退院時又は退院した日から 起算して30日以内に1回に限り所定点数を算定する。

2 がん治療連携計画策定料2については、当該保険医療機関において注1に規定するがん治療連携計画策定料1を算定した患者であって、他の保険医療機関にお いて区分番号B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料を算定しているもの について、状態の変化等に伴う当該他の保険医療機関からの紹介により、当該患 者を診療し、当該患者の治療計画を変更した場合に、患者1人につき月1回に限 り所定点数を算定する。

3 注1及び注2の規定に基づく当該別の保険医療機関への文書の提供に係る区分 番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとす る。

4 区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)又は区分番号B005に掲 げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。

5 がん治療連携計画策定料2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん 治療連携計画策定料2を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合 は、所定点数に代えて、261点を算定する。

通知

(1) がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料は、がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院又は小児がん拠点病院を中心に策定された地域連携診療計画に沿ったがん治療に関 わる医療機関の連携により、がん患者に対して地域における切れ目のない医療が提供され ることを評価したものである。

(2) 地域連携診療計画は、あらかじめがん診療連携拠点病院等において、がんの種類や治療方法等ごとに作成され、当該がん診療連携拠点病院等からの退院後の治療を共同して行う 複数の連携保険医療機関との間で共有して活用されるものであり、病名、ステージ、入院 中に提供される治療、退院後、計画策定病院で行う治療内容及び受診の頻度、連携医療機 関で行う治療の内容及び受診の頻度、その他必要な項目が記載されたものであること。

(3) がん治療連携計画策定料1は、がんと診断され、がんの治療目的に初回に入院した際に、地域連携診療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で、地域連携診療計画に基づく個別の患者ごとの治療計画を作成するとともに、説明し、それを文書にて患者又は家族に提供した場合に、退院時又は退院した日から起算して 30 日以内に計画策定病院において算定する。その際、患者に交付した治療計画書の写しを診療録に添付すること。

(4) がん治療連携計画策定料1は、病理診断の結果が出ない又は退院後一定期間の外来診療を必要とする等の理由で、個別の患者の治療計画を入院中に策定できない場合であっても、 退院した日から起算して 30 日以内に速やかに個別の治療計画を策定するとともに、文書にて患者又は家族に提供した場合にあっては、算定可能とする。その際、交付した治療計画書の写しを診療録に添付すること。

(5) 計画策定病院は、治療計画に基づき、患者に対して治療を提供するとともに、患者の同意を得て、適切に連携医療機関と情報共有を図るとともに、必要に応じて適宜治療計画を見直すものとする。なお、がん治療連携計画策定料2は、当該患者の状態の変化等により連携医療機関から紹介を受け、当該患者を診療した上で、当該患者の治療計画を変更し、患者又はその家族等に説明するとともに、文書にて提供した場合に計画策定病院において算定する(連携医療機関において区分番号「B005-6-2」がん治療連携指導料を算 定している患者に限る。)。その際、交付した治療計画書の写しを診療録に添付すること。

(6) がん治療連携指導料は、連携医療機関において、患者ごとに作成された治療計画に基づく診療を提供し、計画策定病院に対し患者の診療に関する情報提供をした際に算定する。 計画策定病院に対する情報提供の頻度は、基本的には治療計画に記載された頻度に基づく ものとするが、患者の状態の変化等により、計画策定病院に対し治療方針等につき、相談・変更が必要となった際に情報提供を行った際にも算定できるものである。

(7) がん治療連携計画策定料又はがん治療連携指導料を算定した場合は、区分番号「A24 6」入退院支援加算の注4及び区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注 16 に規定する地域連携診療計画加算は算定できない。

(8) がん治療連携計画策定料の「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

(令和4年版)
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