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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第1部 医学管理等第2節 プログラム医療機器等医学管理加算 > B100 禁煙治療補助システム指導管理加算

B100 禁煙治療補助システム指導管理加算

  1. B100 禁煙治療補助システム指導管理加算
    140点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン 依存症管理料の1のイ又は2を算定する患者に対して、禁煙治療補助システムに 係る指導管理を行った場合に、当該管理料を算定した日に1回に限り加算する。

2 禁煙治療補助システムを使用した場合は、禁煙治療補助システム加算として、 2,400点を更に所定点数に加算する。

通知

(1) 禁煙治療補助システム指導管理加算は、区分番号「B001-3-2」に掲げるニコチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定する患者に対して、ニコチン依存症の 喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用するもの として薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器に係る指導管理を行った場合に、当該管 理料を算定した日に1回に限り算定する。ただし、呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたば こを使用している場合には当該加算は算定できない。

(2) 「注2」に規定する禁煙治療補助システム加算は、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認さ れた呼気一酸化炭素濃度測定器を使用した場合に限り算定する。なお、禁煙治療補助シス テム加算は、当該患者が呼気一酸化炭素濃度の上昇しないたばこを使用している場合には 算定できない。

(令和4年版)
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