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診療報酬点数

在宅患者診療・指導料 通則

通知

1 保険医療機関は、同一の患者について、区分番号「C000」往診料、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号「C 005」在宅患者訪問看護・指導料、区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料、区分番号「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、区分番号「C 008」在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号「C009」在宅患者訪問栄養食事指導料又 は区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(以下この部において「訪問診療料等」とい う。)のうち、いずれか1つを算定した日においては、他のものを算定できない。

ただし、在宅患者訪問診療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の 往診料の算定については、この限りではない。

2 一の保険医療機関が訪問診療料等のいずれか1つを算定した日については、当該保険医療機関と特別の関係にある他の保険医療機関は訪問診療料等を算定できない。

ただし、訪問診療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の 算定については、この限りではない。

3 保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションが、当該保険医療機関の医師から訪問看護指示書の交付を受けた患者について、訪問看護療養費を算定した日においては、当該保 険医療機関は訪問診療料等を算定できない。

ただし、当該訪問看護を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料 の算定については、この限りではない。また、区分番号「I016」精神科在宅患者支援管理 料の「1」を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に訪問看護を実施した場合における精神科訪問看護・指導料(作業療法士又は精神保健福祉士に よる場合に限る。)及び精神科訪問看護基本療養費の算定については、この限りでない。

4 在宅療養支援診療所とは、地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有するものであり、患者からの連絡を一元的に当該診療所で受けるとともに、患者の診療情報を集約する等 の機能を果たす必要があること。このため、緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制等を確保しなければならない。なお、当該診療所が他の保険医療機関(特別の関係にあるものを含 む。) 又は訪問看護ステーション( 特別の関係にあるものを含む。)( 以下この部において「連携保険医療機関等」という。)と連携する場合には、連携保険医療機関等の保険医又は看 護師等との診療情報の共有に際し、当該患者の診療情報の提供を行った場合、これに係る費用 は各所定点数に含まれ別に算定できない。

5 連携保険医療機関等の保険医又は看護師等であって、在宅療養支援診療所の保険医の指示により、緊急の往診又は訪問看護を行うものは、患者の診療情報について、あらかじめ在宅療養 支援診療所の保険医から提供を受け、緊急時に十分活用できる体制にて保管する必要があるこ と。また、当該緊急の往診又は訪問看護の後には、診療内容等の要点を診療録等に記載すると ともに、在宅療養支援診療所の保険医が患者の診療情報を集約して管理できるよう、速やかに 在宅療養支援診療所の保険医に対し、診療情報の提供を行うこと。なお、在宅療養支援診療所 の保険医に対し、連携保険医療機関等から当該患者の診療情報の提供を行った場合の費用は、 各所定点数に含まれ別に算定できない。

6 当該患者の病状急変時等に、連携保険医療機関等の保険医又は看護師等が往診又は訪問看護を行った場合には、区分番号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料、区分番号「C000」往診料又は区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料は往診等を行った保 険医又は看護師等の属する保険医療機関において算定する。

7 連携保険医療機関等が、在宅療養支援診療所の保険医の指示により往診又は訪問看護を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に連携する在宅療養支援診療所の名称及びること。

(令和4年版)
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