C107 在宅人工呼吸指導管理料
注
注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅人工呼吸に関 する指導管理を行った場合に算定する。
通知
(1) 在宅人工呼吸とは、長期にわたり持続的に人工呼吸に依存せざるを得ず、かつ、安定した病状にあるものについて、在宅において実施する人工呼吸療法をいう。
(2) 次のいずれも満たす場合に、当該指導管理料を算定する。
ア 患者が使用する装置の保守・管理を十分に行うこと(委託の場合を含む。)。
イ 装置に必要な保守・管理の内容を患者に説明すること。
ウ 夜間・緊急時の対応等を患者に説明すること。
エ その他、療養上必要な指導管理を行うこと。
(3) 対象となる患者は、病状が安定し、在宅での人工呼吸療法を行うことが適当と医師が認めた者とする。なお、睡眠時無呼吸症候群の患者(Adaptive Servo Ventilation(ASV)を使用する者を含む。)は対象とならない。
(4) 在宅人工呼吸療法を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及び器具を備えなければならない。
ア 酸素吸入設備
イ 気管内挿管又は気管切開の器具
ウ レスピレーター
エ 気道内分泌物吸引装置
オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)
カ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)
(5) 人工呼吸装置は患者に貸与し、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(6) 在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者( 入院中の患者を除く。) については、「J024」酸素吸入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J025」酸 素テント、「J026」間歇的陽圧吸入法、「J026-3」体外式陰圧人工呼吸器治療、「J018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、「J026-2」鼻マスク式補助換気法及び「J045」人工呼吸の費用(これらに係る酸素代を除き、薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。
(7) 指導管理の内容について、診療録に記載する。
(8) 脊髄損傷又は中枢性低換気症候群の患者に対して、呼吸補助を行うことを目的として横隔神経電気刺激装置を使用する場合には、関連学会の定める適正使用指針を遵守して指導管理を行うこと。
(令和6年版)