C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
810点
注
注 便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールのため植込型仙骨神経刺激装置を植 え込んだ後に、患者の同意を得て、在宅において、自己による便失禁管理又は過活 動膀胱管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅便失禁管理又は在 宅過活動膀胱管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
通知
(1) 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料は、植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。
(2) プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。
(3) 計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。
(令和6年版)