注 疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼 痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、在宅自己 疼痛管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
(1) 在宅自己疼痛管理指導管理料は、疼痛除去のために植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器を用いて疼痛管理を実施する場合に算定する。
(2) 対象となる患者は難治性慢性疼痛を有するもののうち、植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込み、疼痛管理を行っている患者のうち、在宅自己疼痛管理を行うことが必要と医師が認めたものである。
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