今日の臨床サポート 今日の臨床サポート

診療報酬点数

C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料

  1. C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料
    900点

注 喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅にお ける人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に算定する。

通知

(1) 「在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理」とは、喉頭摘出患者について、在宅において実施する人工鼻材料に関する指導管理のことをいう。

(2) 在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、「J000」創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)、「J001-8」穿刺排膿後薬液注入、「J0 18」喀痰吸引及び「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない。

(令和6年版)
戻る

さらなるご利用にはご登録が必要です。

こちらよりご契約または優待日間無料トライアルお申込みをお願いします。

(※トライアルご登録は1名様につき、一度となります)


ご契約の場合はご招待された方だけのご優待特典があります。

以下の優待コードを入力いただくと、

契約期間が通常12ヵ月のところ、14ヵ月ご利用いただけます。

優待コード: (利用期限:まで)

ご契約はこちらから