C121 在宅抗菌薬吸入療法指導管理料
注
1 在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅抗菌 薬吸入療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 在宅抗菌薬吸入療法を初めて実施する患者について、初回の指導を行った場合は、当該初回の指導を行った月に限り、導入初期加算として、500点を所定点数に 加算する。
通知
(1) マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)による肺非結核性抗酸菌症患 者であって、多剤併用療法による前治療において効果不十分な患者自らが、在宅において、超音波ネブライザを用いてアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合において、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法及び注意点等に関する指導管理を行った場合に算定する。
(2) 「注2」に規定する導入初期加算については、新たに在宅抗菌薬吸入療法を導入する患者に対し、十分な指導を行った場合、当該初回の指導を行った月に1回に限り算定する。
(令和6年版)