今日の臨床サポート 今日の臨床サポート

診療報酬点数

C153 注入器用注射針加算

  1.  1 治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血友病の患者又はこれらの患者に準 ずる状態にある患者に対して処方した場合
    200点
  2.  2 1以外の場合
    130点

注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患 者に対して、注入器用の注射針を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。

通知

(1) 区分番号「C151」注入器加算における「注入器」を処方せず、注射針一体型でないディスポーザブル注射器を処方した場合は、注入器用注射針加算のみ算定する。

(2) 注入器用注射針加算は、注入器用注射針を処方した場合に算定できる。この場合において、「1」の加算は、以下のいずれかの場合に算定できるものであり、算定する場合は、 診療報酬明細書の摘要欄に次のいずれに該当するかを記載すること。

ア 糖尿病等で1日概ね4回以上自己注射が必要な場合

イ 血友病で自己注射が必要な場合

(3) 注入器用注射針加算は、針付一体型の製剤又は針無圧力注射器を処方した場合には算定できない。

(4) 入院中の患者に対して、退院時に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び注入器用注射針加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関におい て当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指 導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び注入器用注射針加算は算定できない。

(令和4年版)
戻る

さらなるご利用にはご登録が必要です。

こちらよりご契約または優待日間無料トライアルお申込みをお願いします。

(※トライアルご登録は1名様につき、一度となります)


ご契約の場合はご招待された方だけのご優待特典があります。

以下の優待コードを入力いただくと、

契約期間が通常12ヵ月のところ、14ヵ月ご利用いただけます。

優待コード: (利用期限:まで)

ご契約はこちらから