注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第 1款の所定点数に加算する。
使用したシリンジ、輸液セット等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。
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