注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者に対して、排 痰補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
(1) 排痰補助装置加算は、在宅人工呼吸を行っている患者であって、換気能力が低下し、自力での排痰が困難と医師が認めるものに対して、排痰補助装置を使用した場合に算定できる。
(2) 注に規定する神経筋疾患等の患者とは、筋ジストロフィー、筋萎縮性側索硬化症、脳性麻痺、脊髄損傷等の患者をさす。
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