注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機 器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
(1) 在宅酸素療法材料加算1は、「C103」在宅酸素療法指導管理料の「1」を算定すべき指導管理を行った患者に対し、保険医療機関からチアノーゼ型先天性心疾患の患者に小型酸素ボンベ又はクロレート・キャンドル型酸素発生器が提供される場合に、3月に3回に限り算定できる。なお、本加算には当該装置に係る費用のうち、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用が含まれるものであること。
(2) 在宅酸素療法材料加算2は、「C103」在宅酸素療法指導管理料の「2」を算定すべ き指導管理を行った患者に対し、保険医療機関から在宅酸素療法装置が提供される場合に、 3月に3回に限り算定できる。なお、本加算には当該装置に係る費用のうち、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用が含まれるものであること。
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