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診療報酬点数

D004 穿刺液・採取液検査

  1.  1 ヒューナー検査
    20点
  2.  2 関節液検査
    50点
  3.  3 胃液又は十二指腸液一般検査
    55点
  4.  4 髄液一般検査
    62点
  5.  5 精液一般検査
    70点
  6.  6 頸管粘液一般検査
    75点
  7.  7 顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)、IgE定性(涙液)
    100点
  8.  8 顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液)
    119点
  9.  9 マイクロバブルテスト
    200点
  10.  10 IgGインデックス
    402点
  11.  11 オリゴクローナルバンド
    522点
  12.  12 ミエリン塩基性蛋白(MBP)(髄液)
    570点
  13.  13 タウ蛋白(髄液)
    622点
  14.  14 リン酸化タウ蛋白(髄液)
    641点
  15.  15 髄液蛋白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血 漿 蛋白免疫学的検査の 例により算定した点数
  16.  16 髄液塗抹染色標本検査 区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物 の細菌顕微鏡検査の例により算定した点数
  17.  17 その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍 マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数

注 区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる 特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用する ものとする。

通知

(1) 「2」の関節液検査については、関節水腫を有する患者であって、結晶性関節炎が疑われる者に対して実施した場合、一連につき1回に限り算定する。なお、当該検査と区分番 号「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて実施した場合は、主 たるもののみ算定する。

(2) 「3」の胃液又は十二指腸液一般検査の所定点数には、量、色調、混濁、粘液量、臭気、酸度測定、ペプシン及び乳酸定量、ラブ酵素の証明、蛋白質の呈色反応(ニンヒドリン反応、ビウレット反応等)、毒物、潜血、虫卵、ウロビリン体の定性定量、コレステリン体の定量、液に含まれる物質の定性半定量の検査等の費用が含まれる。

(3) 「4」の髄液一般検査の所定点数には、外見、比重、ノンネアペルト、パンディ、ワイヒブロート等のグロブリン反応、トリプトファン反応、細胞数、細胞の種類判定及び蛋白、 グルコース、ビリルビン、ケトン体等の定性半定量の検査等が含まれる。

(4) 「5」の精液一般検査の所定点数には、精液の量、顕微鏡による精子の数、奇形の有無、運動能等の検査の全ての費用が含まれる。

(5) 「6」の頸管粘液一般検査の所定点数には、量、粘稠度、色調、塗抹乾燥標本による顕微鏡検査(結晶、細菌、血球、腟上皮細胞等)等の費用が含まれる。

(6) 「7」の顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)は、フロースルー免疫測定法(赤色ラテックス着色法)により、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満 22 週以上満 37 週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対して測定した場合に算定する。

(7) 「7」のIgE定性(涙液)は、アレルギー性結膜炎の診断の補助を目的として判定した場合に月1回に限り算定できる。

(8) 「8」の顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液)は、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満 22週以上満 37 週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対して行った場合に算定する。

(9) 「9」のマイクロバブルテストは妊娠中の患者又は新生児の患者に対して週に1回に限り算定できる。

(10) 「10」のIgGインデックス、「11」のオリゴクローナルバンド及び「12」のミエリン 塩基性蛋白(MBP)(髄液)は、多発性硬化症の診断の目的で行った場合に算定する。

(11) 「13」のタウ蛋白(髄液)は、クロイツフェルト・ヤコブ病の診断を目的に、患者1人 につき1回に限り算定する。

(12) 「14」のリン酸化タウ蛋白(髄液)は、認知症の診断を目的に、患者1人につき1回に 限り算定する。

(13) 同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定す るのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、 所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。

(令和4年版)
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