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診療報酬点数

D012 感染症免疫学的検査

  1.  1 梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレ プトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量
    15点
  2.  2 トキソプラズマ抗体定性、トキソプラズマ抗体半定量
    26点
  3.  3 抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量
    29点
  4.  4 梅毒トレポネーマ抗体定性、マイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定 量
    32点
  5.  5 梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量
    34点
  6.  6 梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量
    53点
  7.  7 アデノウイルス抗原定性(糞便)、迅速ウレアーゼ試験定性
    60点
  8.  8 ロタウイルス抗原定性(糞便)、ロタウイルス抗原定量(糞便)
    65点
  9.  9 ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量、クラミドフィラ・ニューモニエIg G抗体
    70点
  10.  10 クラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体
    75点
  11.  11 ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり)
    79点
  12. 注 同一検体についてウイルス抗体価(定性・半定量・定量)の測定を行った場合 は、8項目を限度として算定する。
  13.  12 クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性、ヘリコバクター・ピロリ抗体、 百日咳菌抗体定性、百日咳菌抗体半定量
    80点
  14.  13 HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体半定量
    85点
  15.  14 トキソプラズマ抗体
    93点
  16.  15 トキソプラズマIgM抗体
    95点
  17.  16 HIV-1,2抗体定性、HIV-1,2抗体半定量、HIV-1,2抗原・抗 体同時測定定性
    112点
  18.  17 抗酸菌抗体定量、HIV-1抗体、抗酸菌抗体定性
    116点
  19.  18 A群β溶連菌迅速試験定性
    124点
  20.  19 HIV-1,2抗体定量、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量
    127点
  21.  20 ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液)
    132点
  22.  21 カンジダ抗原定性、カンジダ抗原半定量、カンジダ抗原定量、梅毒トレポネーマ 抗体(FTA-ABS試験)定性、梅毒トレポネーマ抗体(FTA-ABS試験) 半定量
    134点
  23.  22 インフルエンザウイルス抗原定性
    136点
  24.  23 RSウイルス抗原定性
    138点
  25.  24 ヘリコバクター・ピロリ抗原定性、ヒトメタニューモウイルス抗原定性
    142点
  26.  25 肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)
    146点
  27.  26 ノロウイルス抗原定性、インフルエンザ菌(無 莢 膜型)抗原定性、マイコプラ ズマ抗原定性(免疫クロマト法)
    150点
  28.  27 クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体
    152点
  29.  28 クラミジア・トラコマチス抗原定性
    156点
  30.  29 アスペルギルス抗原
    157点
  31.  30 D-アラビニトール
    160点
  32.  31 大腸菌O157抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体
    163点
  33.  32 大腸菌O157抗原定性
    165点
  34.  33 クリプトコックス抗原半定量
    169点
  35.  34 マイコプラズマ抗原定性(FA法)
    170点
  36.  35 クリプトコックス抗原定性
    174点
  37.  36 大腸菌血清型別
    175点
  38.  37 淋菌抗原定性、単純ヘルペスウイルス抗原定性
    180点
  39.  38 アデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)、肺炎球菌細胞壁抗原定性
    184点
  40.  39 肺炎球菌 莢 膜抗原定性(尿・髄液)
    193点
  41.  40 ブルセラ抗体定性、ブルセラ抗体半定量、グロブリンクラス別クラミジア・トラ コマチス抗体
    200点
  42.  41 (1→3)-β-D-グルカン
    201点
  43.  42 グロブリンクラス別ウイルス抗体価(1項目当たり)
    206点
  44. 注 同一検体についてグロブリンクラス別ウイルス抗体価の測定を行った場合は、 2項目を限度として算定する。
  45.  43 ツツガムシ抗体定性、ツツガムシ抗体半定量
    207点
  46.  44 単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)、単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器 )、アニサキスIgG・IgA抗体
    210点
  47.  45 レジオネラ抗原定性(尿)
    211点
  48.  46 百日咳菌抗原定性
    217点
  49.  47 赤痢アメーバ抗体半定量、赤痢アメーバ抗原定性
    223点
  50.  48 水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞)
    227点
  51.  49 デングウイルス抗原定性、デングウイルス抗原・抗体同時測定定性、白癬菌抗原 定性
    233点
  52. 注 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性について は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した 場合に算定する。
  53.  50 エンドトキシン
    236点
  54.  51 百日咳菌抗体
    257点
  55.  52 HIV-1抗体(ウエスタンブロット法)
    280点
  56.  53 結核菌群抗原定性
    291点
  57.  54 サイトメガロウイルスpp65抗原定性
    366点
  58.  55 HIV-2抗体(ウエスタンブロット法)
    380点
  59.  56 HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)
    425点
  60.  57 HIV抗原
    600点
  61.  58 HIV-1特異抗体・HIV-2特異抗体
    660点
  62.  59 抗トリコスポロン・アサヒ抗体
    847点
  63.  60 鳥特異的IgG抗体
    873点
  64.  61 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体
    12,850点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。

通知

(1) 「1」及び「5」における梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半定量及び梅毒血清反応(STS)定量は、従来の梅毒沈降反応(ガラス板法、VDRL法、RPR法、凝集法等)をいい、梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半 定量及び梅毒血清反応(STS)定量ごとに梅毒沈降反応を併せて2種類以上ずつ行った 場合でも、それぞれ主たるもののみ算定する。

(2) 「4」のマイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量、「26」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)又は「34」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)を併せて 実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(3) 「7」の迅速ウレアーゼ試験定性を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについ て」(平成 12 年 10 月 31 日保険発第 180 号)に即して行うこと。

(4) 「7」のアデノウイルス抗原定性(糞便)と「8」のロタウイルス抗原定性(糞便)又は定量(糞便)を同時に行った場合は、主たる検査のみ算定する。

(5) ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量

「9」のヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量は、LA法、免疫クロマト法、金コロイド免疫測定法又はEIA法(簡易法)により実施した場合に算定する。

イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」に即して行う こと。

(6) ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)

「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)は、治療上必要な場合に行うものとし、次に掲げるものを当該検査の対象とする。

(イ) アデノウイルス

(ロ) コクサッキーウイルス

(ハ) サイトメガロウイルス

(ニ) EBウイルス

(ホ) エコーウイルス

(ヘ) ヘルペスウイルス

(ト) インフルエンザウイルスA型

(チ) インフルエンザウイルスB型

(リ) ムンプスウイルス

(ヌ) パラインフルエンザウイルスⅠ型

(ル) パラインフルエンザウイルスⅡ型

(ヲ) パラインフルエンザウイルスⅢ型

(ワ) ポリオウイルスⅠ型

(カ) ポリオウイルスⅡ型

(ヨ) ポリオウイルスⅢ型

(タ) RSウイルス

(レ) 風疹ウイルス

(ソ) 麻疹ウイルス

(ツ) 日本脳炎ウイルス

(ネ) オーム病クラミジア

(ナ) 水痘・帯状疱疹ウイルス

イ ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)に当たって、同一検体について同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても、所定点数のみを算定する。

(7) 「12」のヘリコバクター・ピロリ抗体を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いに ついて」に即して行うこと。

(8) 「13」のHTLV-Ⅰ抗体定性又は半定量は、粒子凝集法により実施した場合に算定する。

(9) 「17」の抗酸菌抗体定量又は同定性は、金コロイド免疫測定法又はEIA法により実施した場合に算定する。

(10) 診療録等から非加熱血液凝固因子製剤の投与歴が明らかな者及び診療録等が確認できな いため血液凝固因子製剤の投与歴は不明であるが、昭和 53 年から昭和 63 年の間に入院し、かつ、次のいずれかに該当する者に対して、「17」のHIV-1抗体、「16」のHIV- 1,2抗体定性、同半定量、「19」のHIV-1,2抗体定量、「16」のHIV-1,2抗 原・抗体同時測定定性又は「19」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定量を実施した場合 は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず所定点数を算定する。

ただし、保険医療機関において採血した検体の検査を保健所に委託した場合は、算定し ない。

ア 新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症等)等の病気で「血が止まりにくい」との指摘を受けた者

イ 肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血の著しかった者

ウ 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患により大量の吐下血があった者

エ 大量に出血するような手術を受けた者(出産時の大量出血も含む。)

なお、間質性肺炎等後天性免疫不全症候群の疾病と鑑別が難しい疾病が認められる場 合やHIVの感染に関連しやすい性感染症が認められる場合、既往がある場合又は疑わ れる場合でHIV感染症を疑う場合は、本検査を算定できる。

(11) HIV-1抗体及びHIV-1,2抗体定性、同半定量又は同定量、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性又は同定量

ア 区分番号「K920」輸血(「4」の自己血輸血を除く。以下この項において同じ。) を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者に対して、一連として行われた当該輸血又は輸注の最終日から起算して、概ね2か月後に「17」のHIV-1抗体、「16」のHIV-1,2抗体定性、同半定量、「19」 のHIV-1,2抗体定量、「16」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定性又は「19」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定量の測定が行われた場合は、HIV感染症を疑わ せる自他覚症状の有無に関わらず、当該輸血又は輸注につき1回に限り、所定点数を算 定できる。

イ 他の保険医療機関において輸血料の算定又は血漿成分製剤の輸注を行った場合であってもアと同様とする。

ウ ア又はイの場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該輸血又は輸注が行われた最終日を記載する。

(12) 「16」のHIV-1,2抗体定性、同半定量、及び「19」のHIV-1,2抗体定量は、 LA法、EIA法、PA法又は免疫クロマト法による。

(13) 「18」のA群 β 溶連菌迅速試験定性と区分番号「D018」細菌培養同定検査を同時に実施した場合は、A群 β 溶連菌迅速試験定性の所定点数のみを算定する。この場合において、A群 β 溶連菌迅速試験定性の結果が陰性のため、引き続いて細菌培養同定検査を実施した場合であっても、A群 β 溶連菌迅速試験定性の所定点数のみ算定する。

(14) 「21」のカンジダ抗原定性、半定量又は定量は、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断 の目的で行った場合に算定する。

(15) インフルエンザウイルス抗原定性

「22」のインフルエンザウイルス抗原定性は、発症後 48 時間以内に実施した場合に限り算定することができる。

イ 本検査と「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型を併せて実施した場合は、主たるもののみ算 定する。

ウ 本検査は光学的抗原抗体反応(OIA法)により実施した場合にも算定できる。

(16) 「23」のRSウイルス抗原定性は、以下のいずれかに該当する患者について、当該ウイ ルス感染症が疑われる場合に適用する。

ア 入院中の患者

イ 1歳未満の乳児

ウ パリビズマブ製剤の適応となる患者

(17) ヘリコバクター・ピロリ抗原定性

「24」のヘリコバクター・ピロリ抗原定性は、EIA法又は免疫クロマト法により測定した場合に限り算定できる。

イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」に即して行う こと。

(18) ヒトメタニューモウイルス抗原定性

「24」のヒトメタニューモウイルス抗原定性と「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型、「22」 のインフルエンザウイルス抗原定性又は「23」のRSウイルス抗原定性のうち3項目を 併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定する。ただし、「11」のウイルス 抗体価(定性・半定量・定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型又は「22」のインフルエンザウイルス抗原定性を併せて実施した場合は1項目として数える。

イ 本検査は、当該ウイルス感染症が疑われる6歳未満の患者であって、画像診断又は胸部聴診所見により肺炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合に算定する。

(19) 「26」のインフルエンザ菌(無莢膜型)抗原定性は、ELISA法により、インフルエ ンザ菌感染が疑われる中耳炎又は副鼻腔炎患者に対して、インフルエンザ菌(無莢膜型) 感染の診断の目的で実施した場合に算定する。

(20) 「26」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)、「4」のマイコプラズマ抗体定 性若しくは同半定量又は「34」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)を併せて実施した場 合は、主たるもののみ算定する。

(21) 「26」のノロウイルス抗原定性は、以下のいずれかに該当する患者について、当該ウイ ルス感染症が疑われる場合に算定する。

ア 3歳未満の患者

イ 65 歳以上の患者

ウ 悪性腫瘍の診断が確定している患者

エ 臓器移植後の患者

オ 抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者

(22) 「27」のクラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体を、「9」のクラミドフィラ・ニュ ーモニエIgG抗体又は「10」のクラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体と併せて実施 した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

(23) 「28」のクラミジア・トラコマチス抗原定性は、泌尿器、生殖器、結膜又は鼻咽腔内か らの検体によるものであり、本検査に係る検体採取料は所定点数に含まれる。

(24) 「28」のクラミジア・トラコマチス抗原定性について、結膜又は鼻咽腔内からの検体に よる場合は、封入体結膜炎若しくはトラコーマ又は乳児クラミジア・トラコマチス肺炎の 診断のために実施した場合に算定できる。

(25) 「29」のアスペルギルス抗原はLA法又はELISA法により、侵襲性肺アスペルギル ス症の診断のために実施した場合にのみ算定できる。

(26) 「30」のD-アラビニトールは、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った 場合に算定する。

(27) 「32」の大腸菌O157 抗原定性、「31」の大腸菌O157 抗体定性及び区分番号「D018」細菌培養同定検査の「2」消化管からの検体によるもののうちいずれかを複数測定した場 合は、主たるもののみ算定する。なお、「31」の大腸菌O157 抗体定性はLA法による。

(28) 「34」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)、「4」のマイコプラズマ抗体定性、同半 定量又は「26」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)を併せて実施した場合は、 主たるもののみ算定する。

(29) 「36」の大腸菌血清型別は、区分番号「D018」細菌培養同定検査により大腸菌が確 認され、及び区分番号「D023-2」その他の微生物学的検査の「3」大腸菌ベロトキ シン定性により毒素が確認又は腸管出血性大腸菌用の選択培地に菌の発育が確認され、並 びに血清抗体法により大腸菌のO抗原又はH抗原の同定を行った場合に、使用した血清の 数、菌種等に関わらず算定する。この場合において区分番号「D018」細菌培養同定検 査の費用は別に算定できない。

(30) 「37」の淋菌抗原定性は、区分番号「D018」細菌培養同定検査を同時に実施した場 合は、別に算定できない。

(31) 「37」の単純ヘルペスウイルス抗原定性は、ヘルペスウイルスの型別確認を行った場合 に算定できる。

(32) 肺炎球菌細胞壁抗原定性

「38」の肺炎球菌細胞壁抗原定性は、次のいずれかの場合に算定する。

(イ) 喀痰又は上咽頭ぬぐいを検体として、イムノクロマト法により、肺炎又は下気道感染症の診断に用いた場合

(ロ) イムノクロマト法により、中耳炎及び副鼻腔炎の診断に用いた場合

イ 当該検査と「39」の肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

(33) 「39」の肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)は、免疫クロマト法により実施した場合に 限り算定できる。

(34) グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体

「40」のグロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体は、クラミジア・トラコマチス抗原検出不能又は検体採取の困難な疾患(骨盤内感染症、卵管炎、副睾丸炎、新 生児・乳児肺炎等)の診断に際し、IgG抗体価又はIgA抗体価を測定した場合又は 新生児・乳幼児肺炎の診断に際し、IgM抗体価を測定した場合に算定する。

イ IgG抗体価、IgA抗体価及びIgM抗体価のうち2項目以上を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(35) 「41」の(1→3)-β-D-グルカンは、発色合成基質法、比濁時間分析法又はELIS A法により、深在性真菌感染症が疑われる患者に対する治療法の選択又は深在性真菌感染 症に対する治療効果の判定に使用した場合に算定する。

なお、本検査を「21」のカンジダ抗原定性、同半定量、同定量、「29」のアスペルギル ス抗原、「30」のD-アラビニトール、「33」のクリプトコックス抗原半定量又は「35」 のクリプトコックス抗原定性と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(36) グロブリンクラス別ウイルス抗体価

「42」のグロブリンクラス別ウイルス抗体価は、下記の項目のウイルスのIgG型ウイルス抗体価又はIgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。ただし、(ト)の ヒトパルボウイルスB19 は、紅斑が出現している 15 歳以上の成人について、このウイルスによる感染症が強く疑われ、IgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。

(イ) ヘルペスウイルス

(ロ) 風疹ウイルス

(ハ) サイトメガロウイルス

(ニ) EBウイルス

(ホ) 麻疹ウイルス

(ヘ) ムンプスウイルス

(ト) ヒトパルボウイルスB19

(チ) 水痘・帯状疱疹ウイルス

イ 同一ウイルスについてIgG型ウイルス抗体価及びIgM型ウイルス抗体価を測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。

「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)と併せて測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。

(37) 「43」のツツガムシ抗体半定量又は同定性は、各株ごとに算定する。

(38) 「44」のアニサキスIgG・IgA抗体は、腸アニサキス症、肉芽腫を伴う慢性胃アニ サキス症又はアニサキス異所迷入例(肺アニサキス症等)における診断のために実施した 場合に限り算定できる。

(39) 「44」の単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)は、角膜ヘルペスが疑われる角膜上皮 病変を認めた患者に対し、イムノクロマト法により行った場合に算定する。

(40) 「45」のレジオネラ抗原定性(尿)は、症状や所見からレジオネラ症が疑われる患者に 対して、ELISA法又は免疫クロマト法により実施した場合に限り1回を限度として算 定する。

(41) 百日咳菌抗原定性

「46」の百日咳菌抗原定性は、関連学会が定めるガイドラインの百日咳診断基準における臨床判断例の定義を満たす患者に対して、イムノクロマト法により百日咳菌抗原を 測定した場合に算定する。

イ 本検査と区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「12」百日咳菌核酸検出又は同区分「20」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出を併せて実施した場合は、主たる もののみ算定する。

(42) 「47」の赤痢アメーバ抗原定性は、腸管アメーバ症の症状を呈する患者に対して、アメ ーバ赤痢の診断を目的として、酵素免疫測定法(定性)により糞便中の赤痢アメーバ抗原 を測定した場合に算定する。

(43) デングウイルス抗原定性又は同抗原・抗体同時測定定性

「49」のデングウイルス抗原・抗体同時測定定性は、デングウイルスNS1抗原、I gG抗体及びIgM抗体を、イムノクロマト法を用いて同時に測定した場合に算定でき る。

「49」のデングウイルス抗原定性及び同抗原・抗体同時測定定性は、国立感染症研究所が作成した「蚊媒介感染症の診療ガイドライン」に基づきデング熱を疑う患者が、入 院を要する場合に限り算定できる。

「49」のデングウイルス抗原定性及び同抗原・抗体同時測定定性は、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施された場合 は算定できない。

「49」のデングウイルス抗原定性及び同抗原・抗体同時測定定性を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(44) 白癬菌抗原定性

「49」の白癬菌抗原定性は、爪白癬が疑われる患者に対して、イムノクロマト法により爪中の白癬菌抗原を測定した場合に算定する。

イ 本検査は、以下のいずれかに該当する場合に算定できる。

(イ) KOH直接鏡検が陰性であったものの、臨床所見等から爪白癬が疑われる場合。なお、この場合においては、本検査を実施した医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(ロ) KOH直接鏡検が実施できない場合。なお、この場合においては、KOH直接鏡検を実施できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ウ 本検査は、関連学会の定める指針に従って実施すること。

(45) 「52」のHIV-1抗体(ウエスタンブロット法)及び「55」のHIV-2抗体(ウエ スタンブロット法)は、スクリーニング検査としての「16」のHIV-1,2抗体定性若 しくは同半定量、「16」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定性、「17」のHIV-1 抗体、「19」のHIV-1,2抗体定量又は「19」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定 定量によって陽性が確認された症例について、確定診断を目的としてウエスタンブロット 法より行った場合に、それぞれ算定する。

(46) 「54」のサイトメガロウイルス pp65 抗原定性は免疫染色法により、臓器移植後若しくは造血幹細胞移植後の患者又はHIV感染者又は高度細胞性免疫不全の患者に対して行った 場合に限り算定できる。ただし、高度細胞性免疫不全の患者については、当該検査が必要 であった理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(47) 「56」のHTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)は、「13」 のHTLV-Ⅰ抗体定性、半定量又は「31」のHTLV-Ⅰ抗体によって陽性が確認され た症例について、確定診断を目的としてウエスタンブロット法又はラインブロット法によ り行った場合に算定する。

(48) 「57」のHIV抗原は、HIV感染者の経過観察又はHIV感染ハイリスク群が急性感 染症状を呈した場合の確定診断に際して測定した場合に算定する。

(49) 「58」のHIV- 1特異抗体・HIV- 2特異抗体は、スクリーニング検査としての「16」のHIV-1,2抗体定性若しくは同半定量、「16」のHIV-1,2抗原・抗体 同時測定定性、「17」のHIV-1抗体、「19」のHIV-1,2抗体定量又は「19」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定量によって陽性が確認された症例について、確定診断を目的として、全血、血清又は血漿を検体とし、イムノクロマト法により測定した場合に算定する。なお、本検査を実施した場合、本区分の「52」HIV-1抗体(ウエスタン ブロット法)及び「55」HIV-2抗体(ウエスタンブロット法)は、別に算定できない。

(50) 「59」の抗トリコスポロン・アサヒ抗体は、ELISA法により、夏型過敏性肺炎の鑑 別診断を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生 省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班による「過敏性肺炎の診断の手引と診断基準」によ り、夏型過敏性肺炎が疑われる患者とする。

(51) 「60」の鳥特異的IgG抗体は、診察又は画像診断等により鳥関連過敏性肺炎が強く疑 われる患者を対象として、EIA法により測定した場合に算定する。なお、本検査が必要 と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(52) 「61」の抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体は、2歳未満の脊髄性筋萎縮症患 者に対して、オナセムノゲンアベパルボベクの適応の判定の補助を目的として実施する場 合に、原則として患者1人につき1回に限り算定できる。ただし、2回以上算定する場合 は、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(53) SARS-CoV-2 抗原検出(定性・定量)

ア SARS-CoV-2 抗原検出(定性)は、当該検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、SARS-CoV-2(新型コロナウイルスをいう。以下同じ。)抗 原の検出(COVID-19(新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し COVID-19 の診断を目的として行った場合に限り、「26」マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定 する。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調 査を目的として実施した場合は算定できない。

COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限り算定する。

ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかない場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が 必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

なお、SARS-CoV-2 抗原検出(定性)を実施した場合、SARS-CoV-2 抗原検出(定量)については、別に算定できない。

イ SARS-CoV-2 抗原検出(定量)は、当該検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、SARS-CoV-2 抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助) を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し COVID-19 の診断を目的として化学発光酵素免疫測定法(定量)又は電気化学発光免疫測定法(定量)による SARS-CoV-2 抗原検出(定量)を行った場合に限り、「52」HIV-1抗体(ウエスタンブロット法)の所定点数2回分を合算した点数を準 用して算定する。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積 極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。

COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限り算定する。

ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかない場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が 必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

上記に加え、COVID-19 の治療を目的として入院している者に対し、退院可能かどうかの判断を目的として本検査を実施した場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対す る医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱 いについて(一部改正)」(令和3年2月 25 日健感発 0225 第1号)の「第1 退院に関する基準」に基づいて実施した場合に限り、1回の検査につき上記のように合算した点 数を算定する。なお、検査を実施した日時及びその結果を診療報酬明細書の摘要欄に記 載すること。

なお、SARS-CoV-2 抗原検出(定量)を実施した場合、SARS-CoV-2 抗原検出(定性)については、別に算定できない。

(54) SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)

ア SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)は、当該検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、SARS-CoV-2 抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し COVID-19 の診断を目的として行った場合に限り、「44」単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)の所定点数2回分を合算した点 数を準用して算定する。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするた めの積極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。

イ COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限り算定する。た だし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかない場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要 と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ウ SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施した場合、本区分「22」のインフルエンザウイルス抗原定性、SARS-CoV-2 抗原検出(定性)及び SARS-CoV-2 抗原検出(定量)については、別に算定できない。

(令和4年版)
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