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診療報酬点数

生体検査料 通則

1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定点数に それぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当する点数を加算する。

イ 呼吸機能検査等判断料

ロ 心臓カテーテル法による諸検査

ハ 心電図検査の注に掲げるもの

ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの

ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオ タコスコープ

ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定

ト 経皮的酸素ガス分圧測定

チ 深部体温計による深部体温測定

リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察

ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの

ル 脳波検査判断料

ヲ 神経・筋検査判断料

ワ ラジオアイソトープ検査判断料

カ 内視鏡検査の通則第3号に掲げるもの

ヨ 超音波内視鏡検査を実施した場合の加算

タ 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法

2 3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD242までに掲げる検査(次に掲げるものを除く。)、区分番号D306に掲げる食道ファイバースコピー、区分番号D308 に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、区分番号D310に掲げる小腸内視鏡検査、区分 番号D312に掲げる直腸ファイバースコピー、区分番号D313に掲げる大腸内視鏡検査、 区分番号D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー又は区分番号D325に掲げる肺臓カ テーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法を行った場合は、幼児加算として、各区分 に掲げる所定点数に所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。

イ 呼吸機能検査等判断料

ロ 心臓カテーテル法による諸検査

ハ 心電図検査の注に掲げるもの

ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの

ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオ タコスコープ

ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定

ト 経皮的酸素ガス分圧測定

チ 深部体温計による深部体温測定

リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察

ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの

ル 脳波検査判断料

ヲ 神経・筋検査判断料

通知

1 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において生体検査が実施された場合であっても、同一の生体検査判断料は、月1回を限度として算 定する。

2 2回目以降について所定点数の 100 分の 90 に相当する点数により算定することとされている場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている 加算点数を合算した点数である。

3 同一月内に2回以上実施した場合、所定点数の 100 分の 90 に相当する点数により算定することとされている生体検査は、外来及び入院にまたがって行われた場合においても、これらを通 算して2回目以降は 100 分の 90 で算定する。

4 2回目以降 100 分の 90 に相当する点数により算定することとされている場合に、新生児加算、乳幼児加算若しくは幼児加算を算定する場合又は内視鏡検査の通則5に掲げる休日加算、時間外加算若しくは深夜加算を算定する場合は、所定点数にそれぞれの割合を乗じた上で、端数が生じた場合には、これを四捨五入した点数により算定する。

[呼吸循環機能検査等に係る共通事項(区分番号「D200」から区分番号「D214」まで)]

(1) 2回目以降 100 分の 90 で算定する場合の「同一の検査」

区分番号「D208」心電図検査の「1」から「5」まで、区分番号「D209」負荷 心電図検査の「1」及び「2」、区分番号「D210」ホルター型心電図検査の「1」及 び「2」については、それぞれ同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査 については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。

(2) 呼吸循環機能検査等に係る一般事項

ア 通則の「特に規定する場合」とは、区分番号「D208」心電図検査の「注」又は区分番号「D209」負荷心電図検査の「注1」に掲げる場合をさす。

イ 区分番号「D200」スパイログラフィー等検査から区分番号「D203」肺胞機能検査までの各検査については、特に定めのない限り、次に掲げるところによる。

a 実測値から算出される検査値については算定できない。

b 測定方法及び測定機器は限定しない。

c 負荷を行った場合は、負荷の種類及び回数にかかわらず、その前後の検査について、それぞれ1回のみ所定点数を算定する。

d 使用したガス(CO、CO、He 等)は、購入価格を 10 円で除して得た点数を別に算定できる。

e 喘息に対する吸入誘発試験は、負荷試験に準ずる。

(3) 肺活量計による肺活量の測定は、別に算定できない。

(令和4年版)
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