(1) 心筋梗塞、心筋症、Brugada 症候群等により、致死性の心室性不整脈が誘発される可能性がある患者に対し行われた場合に算定する。
(2) 当該検査の実施に当たり行った「D208」心電図検査、「D209」負荷心電図検査、「D210」ホルター型心電図検査及び「D211」トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査は別に算定できない。
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