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診療報酬点数

D211-3 時間内歩行試験

  1. D211-3 時間内歩行試験
    200点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220か らD223-2までに掲げる諸監視であって、時間内歩行試験と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) 時間内歩行試験は、在宅酸素療法を施行している患者又は「C103」在宅酸素療法指導管理料の算定要件を満たす患者若しくは本試験により算定要件を満たすことが可能となる患者で在宅酸素療法の導入を検討している患者に対し、医師又は医師の指導管理の下に看護職員、臨床検査技師若しくは理学療法士がパルスオキシメーター等を用いて動脈血酸素飽和度を測定しながら6分間の歩行を行わせ、到達した距離、動脈血酸素飽和度及び呼吸・循環機能検査等の結果を記録し、医師が患者の運動耐容能等の評価及び治療方針の決定を行った場合に、年4回を限度として算定する。なお、当該検査の実施に係る時間(準備や説明に要した時間を含む。)については、第7部に掲げるリハビリテーションを実施した時間に含めることはできない。

(2) 医師の指導管理の下に看護職員、臨床検査技師又は理学療法士が6分間の歩行を行わせる場合は、医師が同一建物内において当該看護職員、臨床検査技師又は理学療法士と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる体制であること。

(3) 以下の事項を診療録に記載すること

ア 当該検査結果の評価

イ 到達した距離、施行前後の動脈血酸素飽和度、呼吸・循環機能検査等の結果

(4) 当該検査を算定する場合にあっては、過去の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(令和6年版)
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