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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第3節 生体検査料(呼吸循環機能検査等) > D211-4 シャトルウォーキングテスト

D211-4 シャトルウォーキングテスト

  1. D211-4 シャトルウォーキングテスト
    200点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220か らD223-2までに掲げる諸監視であって、シャトルウォーキングテストと同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) シャトルウォーキングテストは、在宅酸素療法を施行している患者又は「C103」在宅酸素療法指導管理料の算定要件を満たす患者若しくは本試験により算定要件を満たすこ とが可能となる患者であって在宅酸素療法の導入を検討しているものに対し、医師又は医師の指導管理の下に看護職員若しくは臨床検査技師がパルスオキシメーター等を用いて動脈血酸素飽和度を測定しながら一定の距離を往復で歩行させ、歩行可能距離又は歩行持続時間、動脈血酸素飽和度及び呼吸・循環機能検査等の結果を記録し、医師が患者の運動耐容能等の評価及び治療方針の決定を行った場合に、年に4回を限度として算定する。なお、「D211-3」時間内歩行試験を併せて実施した場合には、時間内歩行試験又はシャトルウォーキングテストを合わせて年に4回を限度として算定する。

(2) 医師の指導管理の下に看護職員又は臨床検査技師がシャトルウォーキングテストを行う場合は、医師が同一建物内において当該看護職員又は臨床検査技師と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる体制であること。

(3) 以下の事項を診療録に記載すること。

ア 当該検査結果の評価

イ 歩行可能距離又は歩行持続時間、施行前後の動脈血酸素飽和度、呼吸・循環機能検査等の結果

(4) 当該検査を算定する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア 過去の実施日

イ 在宅酸素療法の実施の有無又は流量の変更を含む患者の治療方針

(令和6年版)
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