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診療報酬点数

(呼吸循環機能検査等) 通則

通則

1 区分番号D200からD204までに掲げる呼吸機能検査等については、各所定点数及び区分番号D205に掲げる呼吸機能検査等判断料の所定点数を合算した点数により算定し、区分番号D206からD214-2までに掲げる呼吸循環機能検査等については、特に規定する場合を除き、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目 以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

2 使用したガスの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。

(令和6年版)
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