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診療報酬点数

D287 内分泌負荷試験

  1.  1 下垂体前葉負荷試験
  2.  イ 成長ホルモン(GH)(一連として)
    1,200点

注 患者1人につき月2回に限り算定する。

ロ ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連として月1回) 1,600点

ハ 甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として月1回) 1,200点

ニ プロラクチン(PRL)(一連として月1回) 1,200点

ホ 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連として月1回) 1,200点

2 下垂体後葉負荷試験(一連として月1回) 1,200点

3 甲状腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点

4 副甲状腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点

5 副腎皮質負荷試験

イ 鉱質コルチコイド(一連として月1回) 1,200点

ロ 糖質コルチコイド(一連として月1回) 1,200点

6 性腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点

1 1月に3,600点を限度として算定する。

2 負荷試験に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず、所定点数に含まれるものとする。ただし、区分番号D419の5に掲げる副腎静脈サンプリングを行った場合は、当該検査の費用は別に算定 できる。

通知

(1) 各負荷試験については、測定回数及び負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連のものとして月1回に限り所定点数を算定する。ただし、「1」の「イ」の成長ホルモンに限り、月2回まで所定点数を算定できる。

なお、「1」の下垂体前葉負荷試験及び「5」の副腎皮質負荷試験以外のものについては、測定するホルモンの種類にかかわらず、一連のものとして算定する。

(2) 内分泌負荷試験において、負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、測定回数、測定間隔等にかかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算 定するものであり、検体検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では算定できない。

(3) 「1」の下垂体前葉負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。

ア 成長ホルモン(GH)については、インスリン負荷、アルギニン負荷、L-DOPA負荷、クロニジン負荷、グルカゴン負荷、プロプラノロール負荷、ブロモクリプチン負荷、睡眠負荷等

イ ゴナドトロピン(LH及びFSH)については、LH-RH負荷、クロミフェン負荷等

ウ 甲状腺刺激ホルモン(TSH)については、TRH負荷等

エ プロラクチン(PRL)については、TRH負荷、ブロモクリプチン負荷等

オ 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)については、インスリン負荷、メトピロン負荷、デキサメサゾン負荷、CRH負荷等

(4) 「2」の下垂体後葉負荷試験の抗利尿ホルモン(ADH)については、水制限、高張食塩水負荷(カーター・ロビンステスト)等が含まれる。

(5) 「3」の甲状腺負荷試験の甲状腺ホルモンについては、T抑制等が含まれる。

(6) 「4」の副甲状腺負荷試験の副甲状腺ホルモン(PTH)については、カルシウム負荷、 PTH負荷(エルスワースハワードテスト)、EDTA負荷等が含まれる。

(7) 「5」の副腎皮質負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。

ア 鉱質コルチコイド(レニン、アルドステロン)については、フロセマイド負荷、アンギオテンシン負荷等

イ 糖質コルチコイド(コルチゾール、DHEA及びDHEAS)については、ACTH負荷、デキサメサゾン負荷、メトピロン負荷等

(8) 「6」の性腺負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。

ア テストステロンについては、HCG負荷等

イ エストラジオールについては、HMG負荷等

(9) 「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。

(10) 本試験に伴って「D419」その他の検体採取の「5」の副腎静脈サンプリングにより採血を行った場合、その費用は別に算定できる。

(令和6年版)
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