D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線 貼布試験、最小紅斑量(MED)測定
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(1) 1箇所目から 21 箇所目までについては、1箇所につき「1」の所定点数により算定する。
(2) 22 箇所目以降については、1箇所につき「2」の所定点数により算定する。
(3) 皮内反応検査とは、ツベルクリン反応、各種アレルゲンの皮膚貼布試験(皮内テスト、スクラッチテストを含む。)等であり、ツベルクリン、アレルゲン等検査に使用した薬剤に係る費用は、「D500」薬剤により算定する。
(4) 数種のアレルゲン又は濃度の異なったアレルゲンを用いて皮内反応検査を行った場合は、それぞれにつき1箇所として所定点数を算定するものである。
(5) 薬物投与に当たり、あらかじめ皮内反応、注射等による過敏性検査を行った場合にあっては、皮内反応検査の所定点数は算定できない。
(6) 薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定は、1照射につき1箇所として算定する。
(令和6年版)