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診療報酬点数

(ラジオアイソトープを用いた諸検査) 通則

通則

区分番号D292及びD293に掲げるラジオアイソトープを用いた諸検査については、各区 分の所定点数及び区分番号D294に掲げるラジオアイソトープ検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。

(令和6年版)
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