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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第3節 生体検査料(内視鏡検査) > D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)

D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)

  1. D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)
    1,200点

注 膀胱尿道ファイバースコピー及び膀胱尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれる ものとする。

通知

尿管カテーテル法は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検索を 行った場合に算定できるもので、同時に行う区分番号「D317」膀胱尿道ファイバースコピ ー及び区分番号「D317-2」膀胱尿道鏡検査を含む。

なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場合には算定できない。

(令和4年版)
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