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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第3節 生体検査料(内視鏡検査) > D306 食道ファイバースコピー

D306 食道ファイバースコピー

  1. D306 食道ファイバースコピー
    800点

1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算す る。

2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

通知

(1) 「注」の粘膜点墨法とは、治療範囲の決定、治療後の部位の追跡等を目的として、内視鏡直視下に無菌の墨汁を消化管壁に極少量注射して点状の目印を入れるものである。

(2) 表在性食道がんの診断のための食道ヨード染色法は、粘膜点墨法に準ずる。ただし、染色に使用されるヨードの費用は、所定点数に含まれる。

(3) 「注2」の狭帯域光強調加算は、拡大内視鏡を用いた場合であって、狭い波長帯による画像を利用した観察を行った場合に算定できる。

(4) 関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。

(令和6年版)
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