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診療報酬点数

(内視鏡検査) 通則

通則

1 超音波内視鏡検査を実施した場合は、超音波内視鏡検査加算として、300点を所定点数に加算 する。

2 区分番号D295からD323まで及びD325に掲げる内視鏡検査について、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用 は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

3 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合は、1回 につき70点とする。

4 写真診断を行った場合は、使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点 数を所定点数に加算する。

5 緊急のために休日に内視鏡検査を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である内視鏡検査(区分番号D296-3、D324及びD3 25に掲げるものを除く。)を行った場合において、当該内視鏡検査の費用は、次に掲げる点 数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。

イ 休日加算 所定点数の100分の80に相当する点数

ロ 時間外加算(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) 所定点数の100分の40に相当する点数

ハ 深夜加算 所定点数の100分の80に相当する点数

ニ イからハまでにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定す る保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である内視鏡検査を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数

通知

[内視鏡検査に係る共通事項(「D295」から「D325」まで)]

(1) 本節の通則による新生児加算又は乳幼児加算を行う場合には、超音波内視鏡検査加算は、所定点数に含まないものとする。

(2) 内視鏡検査の「通則2」による算定において、「D313」大腸内視鏡検査の「1」のイ、ロ及びハについては、同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。

(3) 通則3の当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合の点数は、「A000」に掲げる初診料(注5に規定する2つ目の診療科に係る初診料を含む。)を算定した日に限り、算定できる。

(4) 「通則5」の入院中の患者以外の患者に対する内視鏡検査(「D296-3」、「D3 24」及び「D325」を除く。以下、「通則5」に係る留意事項において、「内視鏡検 査」という。)の休日加算、時間外加算又は深夜加算は、次の場合に算定できる。ただし、内視鏡検査が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外又は深夜に行われた場合には算定できない。

(ア) 休日加算、時間外加算又は深夜加算が算定できる初診又は再診に引き続き行われた緊急内視鏡検査の場合

(イ) 初診又は再診に引き続いて、内視鏡検査に必要不可欠な検査等を行った後速やかに 内視鏡検査(休日に行うもの又はその開始時間(患者に対し直接施療した時をいう。)が診療時間以外の時間若しくは深夜であるものに限る。)を開始した場合であって、当該初診又は再診から内視鏡検査の開始時間までの間が8時間以内である場合(当該内視鏡検査の開始時間が入院手続きの後の場合を含む。)

(5) 「通則5」の入院中の患者に対する内視鏡検査の休日加算又は深夜加算は、病状の急変により、休日に緊急内視鏡検査を行った場合又は開始時間が深夜である緊急内視鏡検査を行った場合に算定できる。

ただし、内視鏡検査が保険医療機関又は保険医の都合により休日又は深夜に行われた場合には算定できない。

(6) 「通則5」の休日加算、時間外加算又は深夜加算の対象となる時間の取扱いは初診料と同様であり、「A000」初診料の注9又は「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算を算定する場合にあっては、通則5の休日加算、時間外加算又は深夜加算は算定しない。

(7) 「通則5」の休日加算、時間外加算又は深夜加算に係る「所定点数」とは、「D295」関節鏡検査(片側)から「D323」乳管鏡検査までに掲げられた点数及び各注による加 算を合計した点数であり、内視鏡検査の通則における費用は含まない。ただし、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の検査である場合「所定点数」は、「D295」関節鏡検査(片側)から「D323」乳管鏡検査までに掲げられた点数及び各注による加算を合計した点数の 100 分の 90 に相当する点数とする。

(8) 内視鏡検査に際して第2章第 11 部に掲げる麻酔を行った場合は、麻酔の費用を別に算定する。

(9) 内視鏡検査で麻酔手技料を別に算定できない麻酔を行った場合の薬剤料は、「D500」薬剤により算定する。

(10) 処置又は手術と同時に行った内視鏡検査は、別に算定できない。

(11) 内視鏡検査当日に、検査に関連して行う第6部第1節第1款の注射実施料は別に算定できない。

(12) 「D295」関節鏡検査から「D325」肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法までに掲げる内視鏡検査は、次により算定する。

ア 生検用ファイバースコピーを使用して組織の採取を行った場合は、採取した組織の個数にかかわらず、1回の内視鏡検査について「D414」内視鏡下生検法に掲げる所定点数を別に算定する。

イ 互いに近接する部位の2以上のファイバースコピー検査を連続的に行った場合には、主たる検査の所定点数のみにより算定する。

ウ 内視鏡検査をエックス線透視下において行った場合にあっても、「E000」透視診断は算定しない。

エ 写真診断を行った場合は、使用フィルム代(現像料及び郵送料を含むが、書留代等は除く。)を 10 円で除して得た点数を加算して算定するが、「E002」撮影及び「E0 01」写真診断は算定しない。

オ 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。

(13) 「D306」食道ファイバースコピー、「D308」胃・十二指腸ファイバースコピー、「D310」小腸内視鏡検査、「D312」直腸ファイバースコピー又は「D313」大 腸内視鏡検査を行う際に、インジゴカルミン、メチレンブルー、トルイジンブルー、コンゴーレッド等による色素内視鏡法を行った場合は、粘膜点墨法に準じて算定する。ただし、使用される色素の費用は所定点数に含まれる。

(14) 内視鏡検査を行うに当たっては、関係学会のガイドライン等に基づき、必要な消毒及び洗浄を適切に行うこと。

(15) 鎮静下に内視鏡検査を実施する場合には、モニター等で患者の全身状態の把握を行うこと。

(令和6年版)
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